先月、経理職に復帰したばかりで、わからないので教えてください。
給与の支給が末締めの10日払いです。
まず退職者について
12月31日現在で在籍(予定)している人が対象との認識でおります。
退職者には速やかに源泉徴収票を発行しているようです。
・12/1-12/31の退職者→1/10支払い→年調なしで源泉徴収票を発行
だと思うのですが、あってますか?
でも、国税庁のホームページに下記の記載がありました
(4) 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
・11/1-11/30の退職者→12/10支払い
→年調が必要との解釈で良いですか?
そうだとすると、「年調を希望される場合は、いついつまでに、ご返送ください。
間に合わなければ、ご自身での確定申告をお願いします。」の対応で良いですか?
また、入職者について
・12/1-12/31の入職者→1/10支払い
→年調なしで、2023年の収入は、次年度にご自身で確定申告が必要な旨を伝える。
こちらであっていますか?
・11/1-11/30入職者→12/10支払い
→年調あり前職の源泉徴収票(1/1-直前まで勤務の全て)が必要
こちらであっていますか?
それと、国税庁のホームページの記載に次の通りにもありました。
(5) いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)
この理由がわからなくて・・・。おそらく、退職時に源泉徴収票を発行してると思うのです。
そもそも、源泉徴収票は給与が発生してる人、全員に発行すると認識しています。
退職時に発行するということは、自分で確定申告なり、次の勤め先に持っていくなど判断してもらうのかと。
すくなくとも、10月31日までに退職した人については、年末調整しなくても良いのでは?
103万円以下でも、月の収入の関係で源泉徴収してしまっているケースだけ、確認して、その方は年調を行うのでしょうか?
宜しくご指導をお願い致します。
先月、経理職に復帰したばかりで、わからないので教えてください。
給与の支給が末締めの10日払いです。
まず退職者について
12月31日現在で在籍(予定)している人が対象との認識でおります。
退職者には速やかに源泉徴収票を発行しているようです。
・12/1-12/31の退職者→1/10支払い→年調なしで源泉徴収票を発行
だと思うのですが、あってますか?
でも、国税庁のホームページに下記の記載がありました
(4) 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
・11/1-11/30の退職者→12/10支払い
→年調が必要との解釈で良いですか?
そうだとすると、「年調を希望される場合は、いついつまでに、ご返送ください。
間に合わなければ、ご自身での確定申告をお願いします。」の対応で良いですか?
また、入職者について
・12/1-12/31の入職者→1/10支払い
→年調なしで、2023年の収入は、次年度にご自身で確定申告が必要な旨を伝える。
こちらであっていますか?
・11/1-11/30入職者→12/10支払い
→年調あり前職の源泉徴収票(1/1-直前まで勤務の全て)が必要
こちらであっていますか?
それと、国税庁のホームページの記載に次の通りにもありました。
(5) いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)
この理由がわからなくて・・・。おそらく、退職時に源泉徴収票を発行してると思うのです。
そもそも、源泉徴収票は給与が発生してる人、全員に発行すると認識しています。
退職時に発行するということは、自分で確定申告なり、次の勤め先に持っていくなど判断してもらうのかと。
すくなくとも、10月31日までに退職した人については、年末調整しなくても良いのでは?
103万円以下でも、月の収入の関係で源泉徴収してしまっているケースだけ、確認して、その方は年調を行うのでしょうか?
宜しくご指導をお願い致します。