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給与について

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給与について

2019/09/24 16:33

霧姫

ちょい参加

回答数:3

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お聞きしたいのですが、
2ヶ所以上から給与を貰っている場合、源泉所得税は「乙」欄で計算するのでしょうか?

お聞きしたいのですが、
2ヶ所以上から給与を貰っている場合、源泉所得税は「乙」欄で計算するのでしょうか?

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1. Re:給与について

2019/09/24 17:38

efu

すごい常連さん

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2か所以上から給与をもらっているからといって必ずしも乙欄になるとは限りません。

扶養控除申告書は同時に複数の勤務先から給与をもらっている場合にはそのうちの一つの勤務先にしか提出できませんから、そのうちの主たる勤務先に扶養控除申告書を提出してその勤務先では甲欄適用となりますが、それ以外の勤務先(従たる勤務先)には申告書を提出できませんから乙欄適用となります。

なお必ずしも給与の多い勤務先が主たる勤務先になるわけではありません。扶養控除申告書を提出している勤務先が主たる勤務先になるだけです。

2か所以上から給与をもらっているからといって必ずしも乙欄になるとは限りません。

扶養控除申告書は同時に複数の勤務先から給与をもらっている場合にはそのうちの一つの勤務先にしか提出できませんから、そのうちの主たる勤務先に扶養控除申告書を提出してその勤務先では甲欄適用となりますが、それ以外の勤務先(従たる勤務先)には申告書を提出できませんから乙欄適用となります。

なお必ずしも給与の多い勤務先が主たる勤務先になるわけではありません。扶養控除申告書を提出している勤務先が主たる勤務先になるだけです。

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2. Re:Re:給与について

2019/09/25 09:20

霧姫

ちょい参加

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もし、扶養控除申告書を2ヶ所とも提出した場合は、確定申告すればいいのでしょうか?

もし、扶養控除申告書を2ヶ所とも提出した場合は、確定申告すればいいのでしょうか?

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3. Re:Re:Re:給与について

2019/09/25 10:46

efu

すごい常連さん

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「確定申告をすればよい」のではなく、「確定申告をしなければならない」です。

甲欄適用者は給与から徴収される源泉税が少なく、かつ年末調整の対象です。勤務先が1か所だけなら年末調整で年間の所得税が確定します(医療費控除などの年末調整では控除が受けられないものがある場合を除きます)が、他の収入がある場合はその勤務先の年末調整だけでは年税額は確定できません。

乙欄適用者は基本的に他に主たる給与を受けている人が対象ですから、給与から徴収される源泉税は高くかつ年末調整はされません。何故高い源泉税を徴収されるのかというと、確定申告をしなくてもある程度多めに徴収していますから税務署としてはとりっぱぐれがないということになります。取られすぎた税金を返してほしければ確定申告をしてくださいね、ということです。

複数の勤務先で甲欄適用にしてしまうと徴収した源泉税に不足が生じることになります。不足分は確定申告によって納税しないと脱税状態となり所得税法違反を問われる場合があります。

なお複数の勤務先で甲欄適用がされていて確定申告が行われていない場合は、市町村役場が住民税を計算する段階で把握しそのことを税務署に通報することになりますので必ずばれます。

確定申告をすればよい」のではなく、「確定申告をしなければならない」です。

甲欄適用者は給与から徴収される源泉税が少なく、かつ年末調整の対象です。勤務先が1か所だけなら年末調整で年間の所得税が確定します(医療費控除などの年末調整では控除が受けられないものがある場合を除きます)が、他の収入がある場合はその勤務先の年末調整だけでは年税額は確定できません。

乙欄適用者は基本的に他に主たる給与を受けている人が対象ですから、給与から徴収される源泉税は高くかつ年末調整はされません。何故高い源泉税を徴収されるのかというと、確定申告をしなくてもある程度多めに徴収していますから税務署としてはとりっぱぐれがないということになります。取られすぎた税金を返してほしければ確定申告をしてくださいね、ということです。

複数の勤務先で甲欄適用にしてしまうと徴収した源泉税に不足が生じることになります。不足分は確定申告によって納税しないと脱税状態となり所得税法違反を問われる場合があります。

なお複数の勤務先で甲欄適用がされていて確定申告が行われていない場合は、市町村役場が住民税を計算する段階で把握しそのことを税務署に通報することになりますので必ずばれます。

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