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Re:Re:暖房機器の科目
2017/02/22 09:53
1. Re:暖房機器の科目
2017/02/21 17:02
まず取得価額が10万円以上(貴社が税込経理なら税込金額で、税抜経理なら税抜金額で10万円以上)ですから基本的には償却資産として資産計上、減価償却によって経費計上とすべきですが、「中小企業者等の少額償却資産の取得価額の損金算入の特例」と言う制度によって30万円以下の場合は(年間300万円を限度として)即時全額償却が可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
したがって貴社の処理としては以下の3通りの中から選択できます。
※必ず事前に顧問税理士等への確認をお願いします。
1.通常の償却資産として減価償却を行う。
耐用年数は6年だったと記憶しています。償却方法は法人であれば基本は定率法ですが、税務署に定額法による償却を届け出ていれば定額法で行ってください。また会計処理には間接法と直接法がありますので貴社が普段行っている堀方法を選択してください。償却終了後は備忘価額として1円の残存簿価となります。
器具備品259,200/現金・預金259,200
減価償却費43,200/器具備品43,200(直接法による年間の償却費)
減価償却費43,200/減価償却累計額43,200(間接法による年間の償却費)
2.少額償却資産の損金算入特例を利用して一旦資産計上し、全額を減価償却費として費用計上します。1円の備忘価額を残す必要はありません。
器具備品259,200/現金・預金259,200
減価償却費259,200/器具備品259,200(中小企業者等の少額償却資産の損金算入の特例適用)
3.少額償却資産の損金算入特例を利用して全額を消耗品費として費用計上します。
消耗品費259,200/現金・預金259,200(中小企業者等の少額償却資産の損金算入の特例適用)
上記いずれの場合も法人税申告の際は別表の提出が必要です(1の場合と2・3の場合では様式が異なります)。
詳細は顧問税理士もしくは税務署にご確認ください。
まず取得価額が10万円以上(貴社が税込経理なら税込金額で、税抜経理なら税抜金額で10万円以上)ですから基本的には償却資産として資産計上、減価償却によって経費計上とすべきですが、「中小企業者等の少額償却資産の取得価額の損金算入の特例」と言う制度によって30万円以下の場合は(年間300万円を限度として)即時全額償却が可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
したがって貴社の処理としては以下の3通りの中から選択できます。
※必ず事前に顧問税理士等への確認をお願いします。
1.通常の償却資産として減価償却を行う。
耐用年数は6年だったと記憶しています。償却方法は法人であれば基本は定率法ですが、税務署に定額法による償却を届け出ていれば定額法で行ってください。また会計処理には間接法と直接法がありますので貴社が普段行っている堀方法を選択してください。償却終了後は備忘価額として1円の残存簿価となります。
器具備品259,200/現金・預金259,200
減価償却費43,200/器具備品43,200(直接法による年間の償却費)
減価償却費43,200/減価償却累計額43,200(間接法による年間の償却費)
2.少額償却資産の損金算入特例を利用して一旦資産計上し、全額を減価償却費として費用計上します。1円の備忘価額を残す必要はありません。
器具備品259,200/現金・預金259,200
減価償却費259,200/器具備品259,200(中小企業者等の少額償却資産の損金算入の特例適用)
3.少額償却資産の損金算入特例を利用して全額を消耗品費として費用計上します。
消耗品費259,200/現金・預金259,200(中小企業者等の少額償却資産の損金算入の特例適用)
上記いずれの場合も法人税申告の際は別表の提出が必要です(1の場合と2・3の場合では様式が異なります)。
詳細は顧問税理士もしくは税務署にご確認ください。
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2. Re:Re:暖房機器の科目
2017/02/22 09:53
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