おはつ

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はじめて、質問させて頂きます。

当方、これから開業届、青色申告書を提出する超ビギナーです。

さて質問の内容ですが、5年以上前(平成18年)に購入したパソコン、ほぼ5年以上前(平成19年)に購入した地デジテレビ(ディスプレイの替わり)を使用して事業を行う場合、前述のパソコン、テレビにおいては償却資産として台帳への記載が必要となるのでしょうか?
また、記載が必要である場合、減価償却費の算出について、ご教示を頂ければ幸いで御座います。

どうぞよろしくお願い致します。

はじめて、質問させて頂きます。

当方、これから開業届、青色申告書を提出する超ビギナーです。

さて質問の内容ですが、5年以上前(平成18年)に購入したパソコン、ほぼ5年以上前(平成19年)に購入した地デジテレビ(ディスプレイの替わり)を使用して事業を行う場合、前述のパソコン、テレビにおいては償却資産として台帳への記載が必要となるのでしょうか?
また、記載が必要である場合、減価償却費の算出について、ご教示を頂ければ幸いで御座います。

どうぞよろしくお願い致します。