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労働保険料の損金算入の手口

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労働保険料の損金算入の手口

2011/06/18 00:46

おはつ

回答数:2

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労働保険の確定申告の時期がやってまいりました。
当社は9月決算です。
計算すると、今回、概算納付額は240万円で、うち会社負担分(法定福利費)は165万円となります。
分割納付を予定しており、今後のスケジュールは次のように考えています。
・申告書提出=7月初め
・第1期分80万円納付=7月初め
・第2期分80万円納付=10月末
・第3期分80万円納付=翌1月末
そして、納付時にはいずれも下記の仕訳をすることで考えています。
 法定福利費55万円/現金預金55万円
 立替金25万円/現金預金25万円

で、質問ですが、以上を前提としたうえで、法定福利費の全額(=165万円)を当期(今年の9月期)の損金にすることは可能でしょうか。つまり、2期3期分の会社負担分を当期の法人税確定申告書で別表調整することはできるのでしょうか。

蛇足ながら、分割納付の場合であっても、当期において、
 法定福利費55万円/現金預金55万円
 法定福利費110万円/未払金110万円
と仕訳することにすれば165万円全額が当期の損金になる、ってなことは百も承知です。
 

労働保険確定申告の時期がやってまいりました。
当社は9月決算です。
計算すると、今回、概算納付額は240万円で、うち会社負担分(法定福利費)は165万円となります。
分割納付を予定しており、今後のスケジュールは次のように考えています。
・申告書提出=7月初め
・第1期分80万円納付=7月初め
・第2期分80万円納付=10月末
・第3期分80万円納付=翌1月末
そして、納付時にはいずれも下記の仕訳をすることで考えています。
 法定福利費55万円/現金預金55万円
 立替金25万円/現金預金25万円

で、質問ですが、以上を前提としたうえで、法定福利費の全額(=165万円)を当期(今年の9月期)の損金にすることは可能でしょうか。つまり、2期3期分の会社負担分を当期の法人税確定申告書で別表調整することはできるのでしょうか。

蛇足ながら、分割納付の場合であっても、当期において、
 法定福利費55万円/現金預金55万円
 法定福利費110万円/未払金110万円
仕訳することにすれば165万円全額が当期の損金になる、ってなことは百も承知です。
 

この質問に回答
回答

Re: 労働保険料の損金算入の手口

2011/06/18 09:29

anoano

すごい常連さん

編集

申告書が提出済みとなるため、
別表減算が可能と思われます。
仮に申告書が未提出の場合には、
確定分のみ減算処理が可能でしょう。

申告書が提出済みとなるため、
別表減算が可能と思われます。
仮に申告書が未提出の場合には、
確定分のみ減算処理が可能でしょう。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2011/06/18 00:46
1
Re: 労働保険料の損金算入の手口
anoano 2011/06/18 09:29
2 2011/06/18 10:15