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医療機器の耐用年数について

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医療機器の耐用年数について

2010/08/31 10:41

osamu-k

おはつ

回答数:4

編集

初めまして。
病院の経理を担当しています。
電動手術台を購入しようとしているのですが、その耐用年数が何年になるのか、よくわかりません。
手術台に限らず、医療機器の耐用年数について、その具体的な例をあげて一覧表示したものが手元になく、いつも過去の例を参考にしている状況です。
どなたか、詳しい一覧表をお持ちの方、または、アクセスできる先をご存じの方、教えていただけないでしょうか?

初めまして。
病院の経理を担当しています。
電動手術台を購入しようとしているのですが、その耐用年数が何年になるのか、よくわかりません。
手術台に限らず、医療機器の耐用年数について、その具体的な例をあげて一覧表示したものが手元になく、いつも過去の例を参考にしている状況です。
どなたか、詳しい一覧表をお持ちの方、または、アクセスできる先をご存じの方、教えていただけないでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 医療機器の耐用年数について

2010/08/31 11:07

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

下記国税庁のHPより
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/02/02_07.htm

(医療機器)
2−7−13 病院、診療所等における診療用又は治療用の器具及び備品は、すべて別表第一の「器具及び備品」の「8医療機器」に含まれるが、法人が同表の「器具及び備品」の他の区分に特掲されているものについて当該特掲されているものの耐用年数によっているときは、これを認める。
 この場合「8医療機器」に含まれるものについての当該「8医療機器」の区分の判定については、次のものは、次による。(昭53年直法2−24「3」により改正)

(1) 例えば、ポータブル式のように携帯することができる構造の診断用(歯科用のものを含む。)のレントゲン装置は、「レントゲンその他の電子装置を使用する機器」の「移動式のもの」に該当する。

(注) レントゲン車に積載しているレントゲンは、レントゲン車に含めてその耐用年数を適用する。

(2) 治療用、断層撮影用等のレントゲン装置に附属する電圧調整装置、寝台等は「レントゲンその他の電子装置を使用する機器」の「その他のもの」に含まれる。

(3) 歯科診療用椅子は、「歯科診療用ユニット」に含まれるものとする。

(4) 医療用蒸留水製造器、太陽灯及びレントゲンフィルムの現像装置は、「その他のもの」に含まれる。

耐用年数表は既に入手済みでしょうけど・・
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/18386/faq/19812/faq_19838.php

電動手術台というぴったり名称のものがありませんので、
「その他のもの」の中の「その他のもの」から選択することになるものと思います。
医療機器と一口に言っても、検査機器・手術機器・治療器・リハ装置等などものすごい数がありますよね。
ご不明の場合には税務署にお問い合わせ下さいませ。

尚、ご承知とは思いますが医療機器メーカーで言う「耐用期間」とは異なりますのでその点ご注意を。
ご参考まで

こんにちは。

下記国税庁のHPより
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/02/02_07.htm

(医療機器)
2−7−13 病院、診療所等における診療用又は治療用の器具及び備品は、すべて別表第一の「器具及び備品」の「8医療機器」に含まれるが、法人が同表の「器具及び備品」の他の区分に特掲されているものについて当該特掲されているものの耐用年数によっているときは、これを認める。
 この場合「8医療機器」に含まれるものについての当該「8医療機器」の区分の判定については、次のものは、次による。(昭53年直法2−24「3」により改正)

(1) 例えば、ポータブル式のように携帯することができる構造の診断用(歯科用のものを含む。)のレントゲン装置は、「レントゲンその他の電子装置を使用する機器」の「移動式のもの」に該当する。

(注) レントゲン車に積載しているレントゲンは、レントゲン車に含めてその耐用年数を適用する。

(2) 治療用、断層撮影用等のレントゲン装置に附属する電圧調整装置、寝台等は「レントゲンその他の電子装置を使用する機器」の「その他のもの」に含まれる。

(3) 歯科診療用椅子は、「歯科診療用ユニット」に含まれるものとする。

(4) 医療用蒸留水製造器、太陽灯及びレントゲンフィルムの現像装置は、「その他のもの」に含まれる。

耐用年数表は既に入手済みでしょうけど・・
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/18386/faq/19812/faq_19838.php

電動手術台というぴったり名称のものがありませんので、
「その他のもの」の中の「その他のもの」から選択することになるものと思います。
医療機器と一口に言っても、検査機器・手術機器・治療器・リハ装置等などものすごい数がありますよね。
ご不明の場合には税務署にお問い合わせ下さいませ。

尚、ご承知とは思いますが医療機器メーカーで言う「耐用期間」とは異なりますのでその点ご注意を。
ご参考まで

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 osamu-k 2010/08/31 10:41
1
Re: 医療機器の耐用年数について
らん 2010/08/31 11:07
2 osamu-k 2010/08/31 13:33
3 らん 2010/09/01 09:01
4 osamu-k 2010/09/01 10:05