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受取利息に係る源泉所得税のP/L表記

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受取利息に係る源泉所得税のP/L表記

2010/08/24 21:35

おはつ

回答数:8

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ネットサーフィンしていたら、『監査委員会報告63号「諸税金に関する会計処理及び表示に係る監査上の取扱い」の改正について(平成19年3月)』というのが目に入りました。
そこには次のような記述がありました。

『受取利息・配当等に課される源泉所得税のうち、法人税法及び地方税法上の税額控除の適用を受ける金額は、損益計算書上、「法人税・事業税及び住民税」に含めて処理する。』

これはどういう意味なんでしょうか。特に「含めて処理する」という日本語が理解できません。一体全体、どうせよと言っているのか、また、どうしたらいけない(不適切)と言っているのでしょうか。具体的に教えていただけませんでしょうか。

(追記)改正前のものは平成11年のものですが、上記質問に関する部分の記述は当時のもの(平成11年のもの)と変わってはいません。

ネットサーフィンしていたら、『監査委員会報告63号「諸税金に関する会計処理及び表示に係る監査上の取扱い」の改正について(平成19年3月)』というのが目に入りました。
そこには次のような記述がありました。

『受取利息・配当等に課される源泉所得税のうち、法人税法及び地方税法上の税額控除の適用を受ける金額は、損益計算書上、「法人税・事業税及び住民税」に含めて処理する。』

これはどういう意味なんでしょうか。特に「含めて処理する」という日本語が理解できません。一体全体、どうせよと言っているのか、また、どうしたらいけない(不適切)と言っているのでしょうか。具体的に教えていただけませんでしょうか。

(追記)改正前のものは平成11年のものですが、上記質問に関する部分の記述は当時のもの(平成11年のもの)と変わってはいません。

この質問に回答
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Re: 受取利息に係る源泉所得税のP/L表記

2010/08/25 08:07

koensu

すごい常連さん

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この取扱は、税効果会計適用のために平成11年に従来のもの(昭和58年制定)が全面改正されたものです。

源泉税等についての処理は従来からこの通りで変更はありません。

変更されたのは事業税の取扱と還付税の取扱です。
平成11年以前は、事業税は販管費区分の租税公課勘定に計上し、現金主義による処理も容認されていました。
還付税額については現金主義による取扱になっていました。

19年改正は、移転価額税制などによる多額の更正処分があり、裁判で争っている場合の、還付請求額の取扱を定めたものです。
このとき「追徴税額(利子税を除く加算税等を含む)」と括弧書きの部分が追加され、過年度の追徴等に係る加算税、延滞税は租税公課勘定ではなく、「法人税等追徴額」のなかに含めることが明確にされました。

この取扱は、税効果会計適用のために平成11年に従来のもの(昭和58年制定)が全面改正されたものです。

源泉税等についての処理は従来からこの通りで変更はありません。

変更されたのは事業税の取扱と還付税の取扱です。
平成11年以前は、事業税は販管費区分の租税公課勘定に計上し、現金主義による処理も容認されていました。
還付税額については現金主義による取扱になっていました。

19年改正は、移転価額税制などによる多額の更正処分があり、裁判で争っている場合の、還付請求額の取扱を定めたものです。
このとき「追徴税額(利子税を除く加算税等を含む)」と括弧書きの部分が追加され、過年度の追徴等に係る加算税、延滞税は租税公課勘定ではなく、「法人税等追徴額」のなかに含めることが明確にされました。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2010/08/24 21:35
1 karz 2010/08/24 23:06
2 koensu 2010/08/24 23:26
3 2010/08/24 23:31
4 2010/08/25 06:53
5
Re: 受取利息に係る源泉所得税のP/L表記
koensu 2010/08/25 08:07
6 2010/08/25 09:47
7 koensu 2010/08/25 22:44
8 2010/08/26 10:10