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清算所得の利益積立金額

質問 回答受付中

清算所得の利益積立金額

2009/11/17 14:32

HAYATO

常連さん

回答数:1

編集

清算所得算出の際に利益積立金額を差し引く額について教えて頂きたいと思います。

解散年度で法人税・地方税・事業税の予定納税分を全て未収入金として処理し、また欠損金の繰戻還付の適用も受けて未収計上しました。

結果、別表5の1では法人税・地方税は△仮払法人税等及び未収還付法人税等として処理され、事業税と欠損金の繰戻還付額は△仮払事業税及び△未収還付法人税等(欠損繰戻分)として処理され利益積立金額の合計はマイナスになっています。還付金は全て清算年度で還付され未収入金は消えました。

そこで、清算所得から引く利益積立金額には清算中に還付等を受けた金額を加えることになっているので単純にマイナスの利益積立金額に還付法人税・地方税・欠損金繰戻還付金を加算すればよいのでしょうか?

詳しい文献が見つからないので宜しくお願いします。

清算所得算出の際に利益積立金額を差し引く額について教えて頂きたいと思います。

解散年度で法人税・地方税・事業税の予定納税分を全て未収入金として処理し、また欠損金の繰戻還付の適用も受けて未収計上しました。

結果、別表5の1では法人税・地方税は△仮払法人税等及び未収還付法人税等として処理され、事業税と欠損金の繰戻還付額は△仮払事業税及び△未収還付法人税等(欠損繰戻分)として処理され利益積立金額の合計はマイナスになっています。還付金は全て清算年度で還付され未収入金は消えました。

そこで、清算所得から引く利益積立金額には清算中に還付等を受けた金額を加えることになっているので単純にマイナスの利益積立金額に還付法人税・地方税・欠損金繰戻還付金を加算すればよいのでしょうか?

詳しい文献が見つからないので宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 清算所得の利益積立金額

2009/11/17 23:59

karz

すごい常連さん

編集

こんばんは

明確な回答ではないのですが…
参考条文を列挙します。
不要な文章を削りますので、確認する時は、条文(法人税法等)を確認してください。

第93条(解散による清算所得の金額の計算)

 内国普通法人等の解散による清算所得の金額は、その残余財産の価額からその解散の時における資本金等の額と利益積立金額等との合計額を控除した金額とする。

 2 前項に規定する利益積立金額等とは、次に掲げる金額の合計額をいう。
 ◆1 解散の時における利益積立金額
 ◆2 清算中に受けた配当等の額  イロハ 
 ◆3 
 ◆4 第26条第1項第2号から第4号まで(還付金等の益金不算入)に掲げるものの額で清算中に還付を受けたもの


第26条(還付金等の益金不算入)

 内国法人が次に掲げるものの還付を受け、又はその還付を受けるべき金額を未納の国税若しくは地方税に充当される場合には、その還付を受け又は充当される金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
 ◆1 第38条第1項又は第2項(法人税額等の損金不算入)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
 ◆2 
 ◆3 第78条(確定申告による所得税額等の還付)の規定による還付金
 ◆4 第80条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定による還付金

第38条(法人税額等の損金不算入)

 内国法人が納付する法人税の額は、次に掲げる法人税の額を除き、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
 ◆1 
 ◆2 
 ◆3 
 2 内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
 ◆1 
 ◆2 地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)

こんばんは

明確な回答ではないのですが…
参考条文を列挙します。
不要な文章を削りますので、確認する時は、条文(法人税法等)を確認してください。

第93条(解散による清算所得の金額の計算)

 内国普通法人等の解散による清算所得の金額は、その残余財産の価額からその解散の時における資本金等の額と利益積立金額等との合計額を控除した金額とする。

 2 前項に規定する利益積立金額等とは、次に掲げる金額の合計額をいう。
 ◆1 解散の時における利益積立金額
 ◆2 清算中に受けた配当等の額  イロハ 
 ◆3 
 ◆4 第26条第1項第2号から第4号まで(還付金等の益金不算入)に掲げるものの額で清算中に還付を受けたもの


第26条(還付金等の益金不算入)

 内国法人が次に掲げるものの還付を受け、又はその還付を受けるべき金額を未納の国税若しくは地方税に充当される場合には、その還付を受け又は充当される金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
 ◆1 第38条第1項又は第2項(法人税額等の損金不算入)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
 ◆2 
 ◆3 第78条(確定申告による所得税額等の還付)の規定による還付金
 ◆4 第80条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定による還付金

第38条(法人税額等の損金不算入

 内国法人が納付する法人税の額は、次に掲げる法人税の額を除き、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
 ◆1 
 ◆2 
 ◆3 
 2 内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
 ◆1 
 ◆2 地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)

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0 HAYATO 2009/11/17 14:32
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Re: 清算所得の利益積立金額
karz 2009/11/17 23:59