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クレジットカードを使用した場合の保存書類

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クレジットカードを使用した場合の保存書類

2009/02/14 20:37

shonagon

おはつ

回答数:4

編集

こんにちは。何年ぶりかでお世話になります。

個人のクレジットカードを使って、会社の経費を立て替えた場合の保存書類について教えてください。

こちらの掲示板などを拝見しますと、消費税法第30条による消費税仕入控除についての「帳簿の記載」「請求書等の保存」により、カードを使用した際にお店からもらった利用証明書と、カード会社から送られてくる引き落とし明細書をセットで保存した方が良いですなどのアドバイスをして下さっています。

これ以外に、実は気になっているのが、法人税法施行規則第59条による「帳簿書類の整理保管」です。

カードを使用した場合、ここに記載してある「相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類」に該当するような書類がないように思うのですが、みなさんはどう思われますか?

カードを使用したお店が、仮に領収証を発行してくれたとしても、そのお店とカード使用者との間に金銭の授受がないため、それは領収証という名目でも実態は使用証明書の位置づけに過ぎず、収入印紙も貼らなくて良いというようなこともあるようなので、この領収証が正式な「帳簿書類」として認められるのかどうか、よく分からないのです(当社は法人のカードも持っていませんので、その場合の実務もどうやってみえるのか、分からなくて)。

個人のカードで会社の経費の支払いを立て替えるのは、ポイントの付与のことなどいろいろ問題がありそうなので、原則として使用しないよう社員にお願いしようと思っているんですが、その理由を明確にしておかないと、なかなか納得してもらえないような気がしまして…。

カードを使用したことで、トラブルといったような何か経験がおありでしたら、それも教えていただけると幸いです。

こんにちは。何年ぶりかでお世話になります。

個人のクレジットカードを使って、会社の経費を立て替えた場合の保存書類について教えてください。

こちらの掲示板などを拝見しますと、消費税法第30条による消費税仕入控除についての「帳簿の記載」「請求書等の保存」により、カードを使用した際にお店からもらった利用証明書と、カード会社から送られてくる引き落とし明細書をセットで保存した方が良いですなどのアドバイスをして下さっています。

これ以外に、実は気になっているのが、法人税法施行規則第59条による「帳簿書類の整理保管」です。

カードを使用した場合、ここに記載してある「相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類」に該当するような書類がないように思うのですが、みなさんはどう思われますか?

カードを使用したお店が、仮に領収証を発行してくれたとしても、そのお店とカード使用者との間に金銭の授受がないため、それは領収証という名目でも実態は使用証明書の位置づけに過ぎず、収入印紙も貼らなくて良いというようなこともあるようなので、この領収証が正式な「帳簿書類」として認められるのかどうか、よく分からないのです(当社は法人のカードも持っていませんので、その場合の実務もどうやってみえるのか、分からなくて)。

個人のカードで会社の経費の支払いを立て替えるのは、ポイントの付与のことなどいろいろ問題がありそうなので、原則として使用しないよう社員にお願いしようと思っているんですが、その理由を明確にしておかないと、なかなか納得してもらえないような気がしまして…。

カードを使用したことで、トラブルといったような何か経験がおありでしたら、それも教えていただけると幸いです。

この質問に回答
回答

Re: クレジットカードを使用した場合の保存書類

2009/02/14 23:25

かめへん

神の領域

編集

前半部分のみ、回答させて頂きます。
(と思ったら、既にkarzさんが詳細にご回答されていましたけど、せっかくなので、そのまま書きこんでおきます(^^; )

お書きになられている法人税法施行規則第59条ですが、こちらについては、会社自身で記録される、帳簿書類というのが基本です。
それに付随して、領収書等も保存すべき旨が規定されている訳ですので、とりあえずはカード会社からの明細書があれば、帳簿は記録できる訳ですし、カードの場合の領収書までは、必ずしもなくても問題ないものとは思います。

一方の消費税法第30条第7項以降の分については、帳簿と請求書等、どちらも揃ってなければアウトですよ、というものですから、カードについても、カード会社ではなく、お店から発行された領収書等がなければ要件を満たさない、という事になります。

ですから、消費税法の方では問題となっても、法人税法の方でそれが問題となる事はあり得ないと思いますし、現実に、法人税法の方でその旨の指摘を受けたという経験は私はないですね。

例え、個人のカードであっても、実際に会社として使用したもので、会社が支払い、その内容が帳簿書類等で確認できれば、問題ないものと思います。
(もちろん、法人のカードの方が望ましいのは、言うまでもありませんが)

前半部分のみ、回答させて頂きます。
(と思ったら、既にkarzさんが詳細にご回答されていましたけど、せっかくなので、そのまま書きこんでおきます(^^; )

お書きになられている法人税法施行規則第59条ですが、こちらについては、会社自身で記録される、帳簿書類というのが基本です。
それに付随して、領収書等も保存すべき旨が規定されている訳ですので、とりあえずはカード会社からの明細書があれば、帳簿は記録できる訳ですし、カードの場合の領収書までは、必ずしもなくても問題ないものとは思います。

一方の消費税法第30条第7項以降の分については、帳簿と請求書等、どちらも揃ってなければアウトですよ、というものですから、カードについても、カード会社ではなく、お店から発行された領収書等がなければ要件を満たさない、という事になります。

ですから、消費税法の方では問題となっても、法人税法の方でそれが問題となる事はあり得ないと思いますし、現実に、法人税法の方でその旨の指摘を受けたという経験は私はないですね。

例え、個人のカードであっても、実際に会社として使用したもので、会社が支払い、その内容が帳簿書類等で確認できれば、問題ないものと思います。
(もちろん、法人のカードの方が望ましいのは、言うまでもありませんが)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 shonagon 2009/02/14 20:37
1 efu 2009/02/14 22:32
2 karz 2009/02/14 23:21
3
Re: クレジットカードを使用した場合の保存書類
かめへん 2009/02/14 23:25
4 shonagon 2009/02/15 15:28