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年金&賃貸収入&バイト の源泉税と社会保険料

質問 回答受付中

年金&賃貸収入&バイト の源泉税と社会保険料

2008/10/02 10:58

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:2

編集

お世話になります。

60歳以上の方で、既に年金を受給し、かつ、賃貸による収入のある方をバイトで来て頂くことになりました。

週4日/8時間@日労働です。

質問1
社会保険は、本来入る義務があると思いますが、例のごとく、加入しないとのことです。
本来は加入、という認識であっていますか?
社保の加入については、年金収入や賃貸収入は関係せず、「勤務時間・勤務実態」のみを考慮すればいいのでしょうか?

質問2
源泉所得税は、給与所得者の扶養控除申告書を出さない「乙欄」で行うべきでしょうか?

宜しくお願いいたします。

お世話になります。

60歳以上の方で、既に年金を受給し、かつ、賃貸による収入のある方をバイトで来て頂くことになりました。

週4日/8時間@日労働です。

質問1
社会保険は、本来入る義務があると思いますが、例のごとく、加入しないとのことです。
本来は加入、という認識であっていますか?
社保の加入については、年金収入や賃貸収入は関係せず、「勤務時間・勤務実態」のみを考慮すればいいのでしょうか?

質問2
源泉所得税は、給与所得者の扶養控除申告書を出さない「乙欄」で行うべきでしょうか?

宜しくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 年金&賃貸収入&バイト の源泉税と社会保険料

2008/10/02 11:44

かめへん

神の領域

編集

>質問1
これについては、お書きになられている認識で間違いないものと思います。
(もしも、そうじゃない、という場合は、どなたかフォロー願います。)

>質問2
いえいえ、扶養控除等申告書は、給与の支払者に同時に二ヶ所に提出できないだけで、他の所得は関係ない事となりますので、扶養控除等申告書を提出してもらえば、甲欄で源泉徴収すべき事となります。

ただ、実は、公的年金等についても、扶養控除等申告書を提出しているはずなんですよね。
でも、これについては、所得税法の条文を見ても、給与と年金で重複してはいけない、という文言はありませんので、それぞれ提出できるものとは思います。

ただ、それぞれで扶養を考慮されていますので、確定申告の際には、おそらく追加の納税が出てくる可能性が大きいものとは思います。
それが嫌なら、給与については乙欄で、という方法もあるとは思いますが、一般的には、扶養控除等申告書を提出してもらって、甲欄で源泉徴収しているケースがほとんどとは思います。

>質問1
これについては、お書きになられている認識で間違いないものと思います。
(もしも、そうじゃない、という場合は、どなたかフォロー願います。)

>質問2
いえいえ、扶養控除等申告書は、給与の支払者に同時に二ヶ所に提出できないだけで、他の所得は関係ない事となりますので、扶養控除等申告書を提出してもらえば、甲欄で源泉徴収すべき事となります。

ただ、実は、公的年金等についても、扶養控除等申告書を提出しているはずなんですよね。
でも、これについては、所得税法の条文を見ても、給与と年金で重複してはいけない、という文言はありませんので、それぞれ提出できるものとは思います。

ただ、それぞれで扶養を考慮されていますので、確定申告の際には、おそらく追加の納税が出てくる可能性が大きいものとは思います。
それが嫌なら、給与については乙欄で、という方法もあるとは思いますが、一般的には、扶養控除等申告書を提出してもらって、甲欄で源泉徴収しているケースがほとんどとは思います。

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0 ゆ- 2008/10/02 10:58
1
Re: 年金&賃貸収入&バイト の源泉税と社会保険料
かめへん 2008/10/02 11:44
2 ゆ- 2008/10/15 21:20