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>他スレの健康診断や現場のジュースの話題などから、支払方法が重要と思い込んでいました。
sika-sikaさんのおっしゃる「支払方法」はそれとは少しニュアンスが違うのではないかと思います。
momenさんのご心配は、「社員が服を買ったとき、その代金相当額を支給すると給与課税されるのではないか」というものですよね。
それはその通りです。制服等について給与課税を免れるのは、制服等そのものの支給や貸与など、所謂現物支給や経済的利益に限られ、「社員が服を買うための現金支給」は課税されます。
ただ今回は、会社宛の領収証を提出して清算を求めているのですから、服を買ったのは社員ではなくあくまでも会社であり、会社が買った服を社員に支給したのであって、領収証と引き換えに渡した現金は単なる立替清算に過ぎず、「社員が服を買うための現金支給」ではないので、これが制服等ならその現物支給に該当して非課税となると言う事です。
sika-sikaさんが「支払方法は重要ではない」とおっしゃるのは、振込か現金か、とか、買った日に会社の金庫から出たのか社員が立て替えたのか、と言う類の「方法」の事だと勝手に解釈しております。
なお本件防寒着の支給が「制服等の支給」と認められるかどうかは別問題であり、逆に制服等でなくても福利厚生費と認めるべき余地も無きにしも非ずと思います。それが「福利厚生として妥当な内容のものであれば」の真意だと、これまた勝手に解釈しております。
いずれにしても本件は現金でなく現物を支給したのだと言う事実を踏まえる事が肝要と思います。
>他スレの健康診断や現場のジュースの話題などから、支払方法が重要と思い込んでいました。
sika-sikaさんのおっしゃる「支払方法」はそれとは少しニュアンスが違うのではないかと思います。
momenさんのご心配は、「社員が服を買ったとき、その代金相当額を支給すると給与課税されるのではないか」というものですよね。
それはその通りです。制服等について給与課税を免れるのは、制服等そのものの支給や貸与など、所謂現物支給や経済的利益に限られ、「社員が服を買うための現金支給」は課税されます。
ただ今回は、会社宛の領収証を提出して清算を求めているのですから、服を買ったのは社員ではなくあくまでも会社であり、会社が買った服を社員に支給したのであって、領収証と引き換えに渡した現金は単なる立替清算に過ぎず、「社員が服を買うための現金支給」ではないので、これが制服等ならその現物支給に該当して非課税となると言う事です。
sika-sikaさんが「支払方法は重要ではない」とおっしゃるのは、振込か現金か、とか、買った日に会社の金庫から出たのか社員が立て替えたのか、と言う類の「方法」の事だと勝手に解釈しております。
なお本件防寒着の支給が「制服等の支給」と認められるかどうかは別問題であり、逆に制服等でなくても福利厚生費と認めるべき余地も無きにしも非ずと思います。それが「福利厚生として妥当な内容のものであれば」の真意だと、これまた勝手に解釈しております。
いずれにしても本件は現金でなく現物を支給したのだと言う事実を踏まえる事が肝要と思います。
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