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報酬の支払調書について

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報酬の支払調書について

2007/12/07 15:45

rgee

おはつ

回答数:3

編集

弁護士等に支払った報酬にかかる支払調書について教えてください。

この「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、一部作成し税務署へ送付するだけでよろしいのでしょうか。
それとも、もう一部作成し、報酬を払った弁護士あてにも送付したほうがよろしいのでしょうか。

また、司法書士の場合、「(報酬額-10,000円)×10%」が源泉徴収税額になるかと思いますが、支払調書に記載する「支払額」は10,000円を差し引く前の報酬額でよろしいのでしょうか。

基本的な質問で申し訳ないのですが、どなたかお教え下さい。

弁護士等に支払った報酬にかかる支払調書について教えてください。

この「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、一部作成し税務署へ送付するだけでよろしいのでしょうか。
それとも、もう一部作成し、報酬を払った弁護士あてにも送付したほうがよろしいのでしょうか。

また、司法書士の場合、「(報酬額-10,000円)×10%」が源泉徴収税額になるかと思いますが、支払調書に記載する「支払額」は10,000円を差し引く前の報酬額でよろしいのでしょうか。

基本的な質問で申し訳ないのですが、どなたかお教え下さい。

この質問に回答
回答

Re: 報酬の支払調書について

2007/12/07 17:26

かめへん

神の領域

編集

給与所得の源泉徴収票については、支払った相手へ発行すべき義務がありますが、支払調書については、そのような規定はありませんので、税務署にさえ提出すれば、支払先へ発行する義務はない事となります。
ただ、発行してあげた方が親切とは思います。
(弁護士等も、支払調書を確定申告の際に添付したりします、ただし、添付が義務付けられている訳ではないので、渡さなくても問題はありませんが、催促される方もいるとは思います)

司法書士の支払額は、実際の報酬の支払額(10,000円を引く前)を記載すべきものと思います。
ただ、税額さえ間違っていなければ、10,000円を引いた後の金額で記載していても、特に何も言われる事はないと思いますが。

給与所得の源泉徴収票については、支払った相手へ発行すべき義務がありますが、支払調書については、そのような規定はありませんので、税務署にさえ提出すれば、支払先へ発行する義務はない事となります。
ただ、発行してあげた方が親切とは思います。
(弁護士等も、支払調書を確定申告の際に添付したりします、ただし、添付が義務付けられている訳ではないので、渡さなくても問題はありませんが、催促される方もいるとは思います)

司法書士の支払額は、実際の報酬の支払額(10,000円を引く前)を記載すべきものと思います。
ただ、税額さえ間違っていなければ、10,000円を引いた後の金額で記載していても、特に何も言われる事はないと思いますが。

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0 rgee 2007/12/07 15:45
1 pkeiri 2007/12/07 16:39
2
Re: 報酬の支払調書について
かめへん 2007/12/07 17:26
3 rgee 2007/12/10 09:23