•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

適格年金及び中退共の退職金の納税の仕方

質問 回答受付中

適格年金及び中退共の退職金の納税の仕方

2007/10/05 14:20

momonga

常連さん

回答数:13

編集

社員が役員になりそこで、一度退職金を支払いました。
(勤続年数30年)
役員になってから10年がたち、またそこで退職金を
支払うことになりましたが、会社負担の退職金がなく、
適格年金8,000,000万円
中退共500,000円
計8,500,000万円が本人へ支払われます。
役員になってからの勤続年数10年で
退職金850万円で計算をすると税額が出てきますが、
会社負担支払いの退職金がないので、そこから
源泉徴収することができません。
この場合は、本人が確定申告のときに
退職金の税金を支払えばいいのでしょうか?

社員が役員になりそこで、一度退職金を支払いました。
(勤続年数30年)
役員になってから10年がたち、またそこで退職金
支払うことになりましたが、会社負担の退職金がなく、
適格年金8,000,000万円
中退共500,000円
計8,500,000万円が本人へ支払われます。
役員になってからの勤続年数10年で
退職金850万円で計算をすると税額が出てきますが、
会社負担支払いの退職金がないので、そこから
源泉徴収することができません。
この場合は、本人が確定申告のときに
退職金の税金を支払えばいいのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 適格年金及び中退共の退職金の納税の仕方

2007/10/05 16:31

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

保険会社が支払者であることに間違いないとすると、
にわかに信じがたい話なのですが、
支払者(保険会社)には源泉徴収「義務」があるわけで、その「源泉の方法がちゃんと計算できない」こと自体及びだからといって第三者(御社)に「そちらでやってくれと」丸投げするなんて、常識では考えられません。
前提が間違ってなければこの先、保険会社は源泉徴収漏れで追徴課税を受けることになります。
この場合、退職所得に限って言えば、退職者個人には確定申告の義務はありません。

保険会社が支払者であることに間違いないとすると、
にわかに信じがたい話なのですが、
支払者(保険会社)には源泉徴収「義務」があるわけで、その「源泉の方法がちゃんと計算できない」こと自体及びだからといって第三者(御社)に「そちらでやってくれと」丸投げするなんて、常識では考えられません。
前提が間違ってなければこの先、保険会社は源泉徴収漏れで追徴課税を受けることになります。
この場合、退職所得に限って言えば、退職者個人には確定申告の義務はありません。

返信

回答一覧
表示: