ごぶさたしております。
耳寄りな決算対策を聞きましたが、?な点がありますのでどなたか教えてください。
耳寄り情報では、
「社会保険料は月末に支払義務が発生するため、通常月は翌月払い時に(会社負担分の)損金計上しているものを、決算月のみは当月末の未払い計上にすることで、損金金額を増やせてお得(節税)」
とありましたが、
弊社では決算時もそのような調整はせず、通常月どおり支払時の損金計上をし、結果、前期末〜今期末に1ヶ月遅れの社会保険を12ヶ月計上し続け、それを決算値として申告しています。
コレって違法でしょうか?
ごぶさたしております。
耳寄りな決算対策を聞きましたが、?な点がありますのでどなたか教えてください。
耳寄り情報では、
「社会保険料は月末に支払義務が発生するため、通常月は翌月払い時に(会社負担分の)損金計上しているものを、決算月のみは当月末の未払い計上にすることで、損金金額を増やせてお得(節税)」
とありましたが、
弊社では決算時もそのような調整はせず、通常月どおり支払時の損金計上をし、結果、前期末〜今期末に1ヶ月遅れの社会保険を12ヶ月計上し続け、それを決算値として申告しています。
コレって違法でしょうか?







