小桃

すごい常連さん

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以前、A社へ100万円を貸し付けました。しかし返済日を過ぎても全く返済していただけていません。もちろん、利息分もいただけていません。

この債権を役員Bに譲渡し、その役員Bに対する未払報酬との相殺をすることになりました。

仕訳としては、未払報酬 100 / 貸付金 100 を考えています。この相殺処理をするにあたって、注意すべきことはありますか?

(見当違いかもしれませんが)未払役員報酬を支払ったこととなり、100万円に対する所得税の納付をしなければならない。とか・・。

どんな些細なことでも構いませんので、ご回答よろしくお願いいたします。

以前、A社へ100万円を貸し付けました。しかし返済日を過ぎても全く返済していただけていません。もちろん、利息分もいただけていません。

この債権を役員Bに譲渡し、その役員Bに対する未払報酬との相殺をすることになりました。

仕訳としては、未払報酬 100 / 貸付金 100 を考えています。この相殺処理をするにあたって、注意すべきことはありますか?

(見当違いかもしれませんが)未払役員報酬を支払ったこととなり、100万円に対する所得税の納付をしなければならない。とか・・。

どんな些細なことでも構いませんので、ご回答よろしくお願いいたします。