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給与明細書を2枚作成してもいいんでしょうか?

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給与明細書を2枚作成してもいいんでしょうか?

2007/03/23 13:08

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:7

編集

社長の報酬明細ですが、
奥様用
実際の明細
の2枚を作成しています。

両方社長に渡して、
社長が少ない方の明細を奥さんに渡しています。

もちろん、社長指示・・・

これって、違法とかになりますか?

当然、社保や税金は本来の額で徴収しています。

社長の報酬明細ですが、
奥様用
実際の明細
の2枚を作成しています。

両方社長に渡して、
社長が少ない方の明細を奥さんに渡しています。

もちろん、社長指示・・・

これって、違法とかになりますか?

当然、社保や税金は本来の額で徴収しています。

この質問に回答
回答

Re: 給与明細書を2枚作成してもいいんでしょうか?

2007/03/23 21:52

かめへん

神の領域

編集

違法かどうかと言われれば、虚偽の記載がされた給与明細を発行する事は、立派な所得税法違反となります(^^;

そもそも給与明細書は、所得税法上で発行が義務付けられているものです、該当の所得税法を掲げてみます。

(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)
第二百三十一条  居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
2  前項の給与等の支払をする者は、同項の規定による給与等の支払明細書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等の支払を受ける者の承諾を得て、当該給与等の支払明細書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、当該給与等の支払を受ける者の請求があるときは、当該給与等の支払明細書を当該給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。
3  前項本文の場合において、同項の給与等の支払をする者は、第一項の給与等の支払明細書を交付したものとみなす。


これについては、罰則規定もありますので、以下に掲げます。

第二百四十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、第三号の規定に該当する者が同号に規定する所得税について第二百四十条(源泉徴収に係る所得税を納付しない罪)の規定に該当するに至つたときは、同条の例による。
(第一号〜第六号省略)
七  第二百三十一条第一項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する支払明細書を同項に規定する支払を受ける者に同項の規定による交付をせず、若しくはこれに偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者又は同条第二項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者
(以下省略)


上記の通りで、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金という事になってしまいます。
ただ、実際に給料を受ける社長には正しい明細を渡しているので、そこだけを見れば違法とはいえないかもしれませんが、奥さんに渡すのであれば、やはりするべき事ではないものと思います。

違法かどうかと言われれば、虚偽の記載がされた給与明細を発行する事は、立派な所得税法違反となります(^^;

そもそも給与明細書は、所得税法上で発行が義務付けられているものです、該当の所得税法を掲げてみます。

(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)
第二百三十一条  居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
2  前項の給与等の支払をする者は、同項の規定による給与等の支払明細書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等の支払を受ける者の承諾を得て、当該給与等の支払明細書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、当該給与等の支払を受ける者の請求があるときは、当該給与等の支払明細書を当該給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。
3  前項本文の場合において、同項の給与等の支払をする者は、第一項の給与等の支払明細書を交付したものとみなす。


これについては、罰則規定もありますので、以下に掲げます。

第二百四十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、第三号の規定に該当する者が同号に規定する所得税について第二百四十条(源泉徴収に係る所得税を納付しない罪)の規定に該当するに至つたときは、同条の例による。
(第一号〜第六号省略)
七  第二百三十一条第一項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する支払明細書を同項に規定する支払を受ける者に同項の規定による交付をせず、若しくはこれに偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者又は同条第二項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者
(以下省略)


上記の通りで、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金という事になってしまいます。
ただ、実際に給料を受ける社長には正しい明細を渡しているので、そこだけを見れば違法とはいえないかもしれませんが、奥さんに渡すのであれば、やはりするべき事ではないものと思います。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ゆ- 2007/03/23 13:08
1 じぇっと 2007/03/23 14:17
2 ゆ- 2007/03/23 15:09
3 たこやき 2007/03/23 15:22
4
Re: 給与明細書を2枚作成してもいいんでしょうか?
かめへん 2007/03/23 21:52
5 しかしか 2007/03/23 22:24
6 2007/03/24 15:15
7 ゆ- 2007/03/26 09:58