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交際費の課税・非課税

質問 回答受付中

交際費の課税・非課税

2007/02/08 15:36

みなっち♪

常連さん

回答数:4

編集

いつもお世話になっております。
少し久々の投稿です(^-^)


交際費の件は、こちらで多々質問・回答が出ているのですが、初心者の私にはなかなか理解できない部分があります。


会議費ではない接待目的の飲食費において、弥生会計で打ち込みをしていく場合…

5000円以上→課対仕入
5000円未満→非課仕入

という解釈でよろしいのでしょうか?
お教えくださいますようよろしくお願い致します :-(

いつもお世話になっております。
少し久々の投稿です(^-^)


交際費の件は、こちらで多々質問・回答が出ているのですが、初心者の私にはなかなか理解できない部分があります。


会議費ではない接待目的の飲食費において、弥生会計で打ち込みをしていく場合…

5000円以上→課対仕入
5000円未満→非課仕入

という解釈でよろしいのでしょうか?
お教えくださいますようよろしくお願い致します :-(

この質問に回答
回答

Re: 交際費の課税・非課税

2007/02/08 16:40

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

消費税の話でしたら、
法人の所得の計算上交際費等から除外される、されない
(≒5,000円以下かどうか)に関わらず、
接待のための飲食の代金は課税仕入になりますよ。
(もちろん消費税共通のルールは適用されるので、
帳簿および請求書等の保存は必要ですし、
接待した相手を記録に残していない場合も
課税仕入にはならないと思いますが。
あと海外で接待した場合なんかも不課税になって
課税仕入れにはなりません。)

課税仕入のうち、課税売上に対応する課税仕入
になるのか、非課税売上に対応する課税仕入か、
双方に共通する課税仕入なのかは、
接待先との取引内容にもよるので何とも申せません。

消費税の話でしたら、
法人の所得の計算上交際費等から除外される、されない
(≒5,000円以下かどうか)に関わらず、
接待のための飲食の代金は課税仕入になりますよ。
(もちろん消費税共通のルールは適用されるので、
帳簿および請求書等の保存は必要ですし、
接待した相手を記録に残していない場合も
課税仕入にはならないと思いますが。
あと海外で接待した場合なんかも不課税になって
課税仕入れにはなりません。)

課税仕入のうち、課税売上に対応する課税仕入
になるのか、非課税売上に対応する課税仕入か、
双方に共通する課税仕入なのかは、
接待先との取引内容にもよるので何とも申せません。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 みなっち♪ 2007/02/08 15:36
1
Re: 交際費の課税・非課税
kaibashira 2007/02/08 16:40
2 みなっち♪ 2007/02/08 17:05
3 kaibashira 2007/02/08 17:36
4 みなっち♪ 2007/02/08 18:09