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103万円うんぬんに目をつぶれば、例えば、今月から2箇所に勤め始めて、もう1箇所の方が主たる給与に該当するので、そちらに扶養控除等申告書を提出するので、こちらについては以降は乙欄扱いにする、というのは可能と思います。
ただ、扶養控除等申告書は、途中までは現実に甲欄扱いでされているので、保存はしておかなければなりませんが、便宜上、空欄にでも「○月分より、本人申し出により乙欄扱い」という感じで書かれておいたら良いと思います。
源泉徴収票は、乙欄の所にチェックを入れられたら良いと思います。
もちろん乙欄扱いですので、年末調整はできません。
源泉徴収票は、もちろん甲欄扱い・乙欄扱い共に合算した金額で作成します。
誰かの扶養に入っていれば、103万円を超えるのであれば、当然扶養からは外れなければなりません。
例え、途中で乙欄に変わっても同じ事で、何か勘違いされているのか、誤った対応策を誰かから聞いているのかもしれません。
例えば、源泉徴収票は甲欄分しか発行されないとか、甲欄分しか市町村に報告しないとか。
(いずれも、もちろん誤りで、年間分全てについて報告すべき事となります。)
いずれにしても、同一人で103万円を超えていれば、どうやったって扶養からは抜けなければならない訳で、その辺を説明された上で、もう一度ご確認されてみたら良いと思います。
103万円うんぬんに目をつぶれば、例えば、今月から2箇所に勤め始めて、もう1箇所の方が主たる給与に該当するので、そちらに扶養控除等申告書を提出するので、こちらについては以降は乙欄扱いにする、というのは可能と思います。
ただ、扶養控除等申告書は、途中までは現実に甲欄扱いでされているので、保存はしておかなければなりませんが、便宜上、空欄にでも「○月分より、本人申し出により乙欄扱い」という感じで書かれておいたら良いと思います。
源泉徴収票は、乙欄の所にチェックを入れられたら良いと思います。
もちろん乙欄扱いですので、年末調整はできません。
源泉徴収票は、もちろん甲欄扱い・乙欄扱い共に合算した金額で作成します。
誰かの扶養に入っていれば、103万円を超えるのであれば、当然扶養からは外れなければなりません。
例え、途中で乙欄に変わっても同じ事で、何か勘違いされているのか、誤った対応策を誰かから聞いているのかもしれません。
例えば、源泉徴収票は甲欄分しか発行されないとか、甲欄分しか市町村に報告しないとか。
(いずれも、もちろん誤りで、年間分全てについて報告すべき事となります。)
いずれにしても、同一人で103万円を超えていれば、どうやったって扶養からは抜けなければならない訳で、その辺を説明された上で、もう一度ご確認されてみたら良いと思います。
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