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減価償却費

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減価償却費

2005/12/14 17:01

miho

積極参加

回答数:5

編集

こんにちは
まだまだ先の話なのですが・・・
減価償却費って例えば未償却残高が24,675円あって、今年の償却額が74,025円の場合、できないですよね・・
その場合、残高分のみ償却して、0にするのでしょうか?それとも最終回は償却できないのでしょうか・・・
償却できないとなると、帳簿上残高が残ったままになっていますよね。そうすると、申告書の減価償却費の計算の欄は記入するべきでしょうか?償却できないから削除していくのでしょうか?

こんにちは
まだまだ先の話なのですが・・・
減価償却費って例えば未償却残高が24,675円あって、今年の償却額が74,025円の場合、できないですよね・・
その場合、残高分のみ償却して、0にするのでしょうか?それとも最終回は償却できないのでしょうか・・・
償却できないとなると、帳簿上残高が残ったままになっていますよね。そうすると、申告書の減価償却費の計算の欄は記入するべきでしょうか?償却できないから削除していくのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 減価償却費

2005/12/14 17:48

かめへん

神の領域

編集

減価償却費は、有形固定資産については、所得価額の5%に達するまで償却できますので、帳簿価額が少なくなってきた時は、通常の償却額と、「取得価額の5%−期首残高」とを比較して、いずれか少ない金額が、その期の償却限度額となります。

償却が5%まで終わったとしても、その資産が使用可能な状態である限りは、5%分については、帳簿価額として残しておかなければならない事となります。

ですから、固定資産台帳にもそのまま残しておくべき事となります。

下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/E04/E400400

減価償却費は、有形固定資産については、所得価額の5%に達するまで償却できますので、帳簿価額が少なくなってきた時は、通常の償却額と、「取得価額の5%−期首残高」とを比較して、いずれか少ない金額が、その期の償却限度額となります。

償却が5%まで終わったとしても、その資産が使用可能な状態である限りは、5%分については、帳簿価額として残しておかなければならない事となります。

ですから、固定資産台帳にもそのまま残しておくべき事となります。

下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/E04/E400400

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 miho 2005/12/14 17:01
1 ttatuya 2005/12/14 17:24
2
Re: 減価償却費
かめへん 2005/12/14 17:48
3 miho 2005/12/15 10:00
4 かめへん 2005/12/15 11:09
5 miho 2005/12/15 14:10