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momongaさんこんばんわ。よこからすみません。
>リースの機械でリースを解約して、さらにいい機械を
>リースするために支払った解約金は、課税仕入れになり
>(解約金が、グレードアップした部分のリース料に相当するって書いてあったような)
>リースの機械が消滅した為に支払った、解約金は課税対象外になると、本に書いていたので、
>割賦で購入した機械も同じように、さらにいい機械を
>割賦で購入するために、前の割賦の違約金を支払った
>場合は課税対象、割賦を購入した機械を廃棄してしまって、
>違約金を支払った場合は、課税対象外になる。
>っとかってに想像してしまったのですが、
>全然違うかな・・?
kamehenさんがお答えのように、あくまで対価性があるかないかが判断基準です。グレードアップのための解約は、それが新機械をリースするための「対価である」とみなされるから課税仕入れになるのであって、「新しい機械をリースするから」というのは直接の理由ではありません。
割賦の場合も同じです。
momongaさんこんばんわ。よこからすみません。
>リースの機械でリースを解約して、さらにいい機械を
>リースするために支払った解約金は、課税仕入れになり
>(解約金が、グレードアップした部分のリース料に相当するって書いてあったような)
>リースの機械が消滅した為に支払った、解約金は課税対象外になると、本に書いていたので、
>割賦で購入した機械も同じように、さらにいい機械を
>割賦で購入するために、前の割賦の違約金を支払った
>場合は課税対象、割賦を購入した機械を廃棄してしまって、
>違約金を支払った場合は、課税対象外になる。
>っとかってに想像してしまったのですが、
>全然違うかな・・?
kamehenさんがお答えのように、あくまで対価性があるかないかが判断基準です。グレードアップのための解約は、それが新機械をリースするための「対価である」とみなされるから課税仕入れになるのであって、「新しい機械をリースするから」というのは直接の理由ではありません。
割賦の場合も同じです。
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