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まず源泉徴収について説明しますと、扶養控除等申告書を提出している会社では、甲欄により源泉徴収されますので、月額87,000円未満の給与については源泉徴収税額は発生しませんし、年末調整もしてもらえます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm
扶養控除等申告書を提出していない会社については、乙欄により源泉徴収されますので、金額に関わらず、最低でも5%の源泉徴収はされますし、年末調整もできません。
(ですから、年末調整を2ヶ所で行うのは不可能です。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2520.htm
この扶養控除等申告書については、同時に二ヶ所には提出できませんので、年末調整してもらっている、という事は、そちらの会社の方に提出している訳ですので、専従者の方については、同時に働いているのであれば、提出できず、乙欄により源泉徴収すべき事となりますので、8万円未満であっても源泉徴収税額は発生しますので、源泉徴収漏れ、という事になってしまいます。
ただ、専従者自体に問題があるとは思いますが、後で触れるとして、説明を続けます。
確定申告については、二ヶ所以上に給与がある場合であっても、主たる給与以外の給与収入が20万円以下であれば、確定申告はしなくても良い事となりますが、20万円を超えていれば、確定申告しなければならない事となります。
ただ、20万円以下であっても、大前提として正しく源泉徴収されていることが必要ですので、そうでなければ、例え20万円以下であっても確定申告はしなければならない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
ですから、今回のケースは、いずれにしても確定申告しなければならない、という事になります。
それと専従者給与についてですが、専らその事業に従事していることが大前提ですので、他に会社に勤めている場合は、認められないはずだと思います。
別スレでも気になりつつ書きましたが、専従者給与の仕事に昼間就いていて、夜間や休日に会社に勤めているのであれば、認められますが、おそらく年末調整までしている状態であれば、そうではないと思いますので、専従者給与そのものが問題になるのでは、と思います。
そもそも専従者給与で、従たる給与、というのはあり得ないと思いますし。
原則として、生計を一にする配偶者その他の親族に対して支払う経費は一切認められておらず、その特例として、特別に専従者給与がある訳で、実際に仕事をしていたとしても、届出をしていたとしても、専ら従事していなければ、認められない、というものです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm
まず源泉徴収について説明しますと、扶養控除等申告書を提出している会社では、甲欄により源泉徴収されますので、月額87,000円未満の給与については源泉徴収税額は発生しませんし、年末調整もしてもらえます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm
扶養控除等申告書を提出していない会社については、乙欄により源泉徴収されますので、金額に関わらず、最低でも5%の源泉徴収はされますし、年末調整もできません。
(ですから、年末調整を2ヶ所で行うのは不可能です。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2520.htm
この扶養控除等申告書については、同時に二ヶ所には提出できませんので、年末調整してもらっている、という事は、そちらの会社の方に提出している訳ですので、専従者の方については、同時に働いているのであれば、提出できず、乙欄により源泉徴収すべき事となりますので、8万円未満であっても源泉徴収税額は発生しますので、源泉徴収漏れ、という事になってしまいます。
ただ、専従者自体に問題があるとは思いますが、後で触れるとして、説明を続けます。
確定申告については、二ヶ所以上に給与がある場合であっても、主たる給与以外の給与収入が20万円以下であれば、確定申告はしなくても良い事となりますが、20万円を超えていれば、確定申告しなければならない事となります。
ただ、20万円以下であっても、大前提として正しく源泉徴収されていることが必要ですので、そうでなければ、例え20万円以下であっても確定申告はしなければならない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
ですから、今回のケースは、いずれにしても確定申告しなければならない、という事になります。
それと専従者給与についてですが、専らその事業に従事していることが大前提ですので、他に会社に勤めている場合は、認められないはずだと思います。
別スレでも気になりつつ書きましたが、専従者給与の仕事に昼間就いていて、夜間や休日に会社に勤めているのであれば、認められますが、おそらく年末調整までしている状態であれば、そうではないと思いますので、専従者給与そのものが問題になるのでは、と思います。
そもそも専従者給与で、従たる給与、というのはあり得ないと思いますし。
原則として、生計を一にする配偶者その他の親族に対して支払う経費は一切認められておらず、その特例として、特別に専従者給与がある訳で、実際に仕事をしていたとしても、届出をしていたとしても、専ら従事していなければ、認められない、というものです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm
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