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Re: 決算時の消費税について
2005/04/07 22:40
消費税創設時の法人税の個別通達で次のように定めています。
(仮払消費税等及び仮受消費税等の清算)
6 法人が消費税等の経理処理について税抜経理方式を適用している場合において、消費税法第37条第1項((中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例))の規定の適用を受けたこと等により、同法第19条第1項((課税期間))に規定する課税期間の終了の時における仮受消費税等の金額から仮払消費税等の金額(控除対象外消費税額等に相当する金額を除く。)を控除した金額と当該課税期間に係る納付すべき消費税等の額又は還付を受ける消費税等の額とに差額が生じたときは、当該差額については、当該課税期間を含む事業年度において益金の額又は損金の額に算入するものとする。(平9年課法2−1により改正)
上記により、当該課税期間を含む事業年度で清算すべき事となっていますので、決算時に行うべき事となります。
上記の平成元年の個別通達については下記サイトで見る事ができます。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/843/01.htm
消費税創設時の法人税の個別通達で次のように定めています。
(仮払消費税等及び仮受消費税等の清算)
6 法人が消費税等の経理処理について税抜経理方式を適用している場合において、消費税法第37条第1項((中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例))の規定の適用を受けたこと等により、同法第19条第1項((課税期間))に規定する課税期間の終了の時における仮受消費税等の金額から仮払消費税等の金額(控除対象外消費税額等に相当する金額を除く。)を控除した金額と当該課税期間に係る納付すべき消費税等の額又は還付を受ける消費税等の額とに差額が生じたときは、当該差額については、当該課税期間を含む事業年度において益金の額又は損金の額に算入するものとする。(平9年課法2−1により改正)
上記により、当該課税期間を含む事業年度で清算すべき事となっていますので、決算時に行うべき事となります。
上記の平成元年の個別通達については下記サイトで見る事ができます。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/843/01.htm
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | char | 2005/04/07 20:41 | |
1 | かめへん | 2005/04/07 22:40 | |
2 | char | 2005/04/08 00:39 | |
3 | 2005/04/08 01:01 | ||
4 | char | 2005/04/10 20:32 | |
5 | 2005/04/10 21:54 |
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