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親の土地に新築して開業

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親の土地に新築して開業

2025/05/18 21:35

florida

おはつ

回答数:12

編集

こんばんは。
この度親が土地を買い、親が店舗を新築して私が開業します。
賃料などは発生しません。
この場合土地も建物も親の名義ですが固定資産などの計上はできませんか?
水道の引き込み費用などもかかっています。

こんばんは。
この度親が土地を買い、親が店舗を新築して私が開業します。
賃料などは発生しません。
この場合土地も建物も親の名義ですが固定資産などの計上はできませんか?
水道の引き込み費用などもかかっています。

この質問に回答
回答

Re:Re:親の土地に新築して開業

2025/05/19 15:27

bachelor0202

常連さん

編集

なるほど、勉強になります。みなし経費があるんですね。

ところで、
56−1 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその有する資産を無償で当該事業の用に供している場合には、その対価の授受があったものとしたならば法第56条の規定により当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入されることとなる金額を当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入するものとする。

「資産を無償で当該事業の用に供している場合には、対価の授受があったものとしたならば〜」となっていますが、この対価の授受があったものというのは減価償却も対象になるのですか?不動産使用料的なものは対象になるのは分かるのですが、減価償却はいけるのかな…?

なるほど、勉強になります。みなし経費があるんですね。

ところで、
56−1 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその有する資産を無償で当該事業の用に供している場合には、その対価の授受があったものとしたならば法第56条の規定により当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入されることとなる金額を当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入するものとする。

「資産を無償で当該事業の用に供している場合には、対価の授受があったものとしたならば〜」となっていますが、この対価の授受があったものというのは減価償却も対象になるのですか?不動産使用料的なものは対象になるのは分かるのですが、減価償却はいけるのかな…?

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 florida 2025/05/18 21:35
1 rew;01 2025/05/18 23:25
7 florida 2025/05/19 16:09
10 rew;01 2025/05/19 16:44
11 florida 2025/05/20 21:30
2 bachelor0202 2025/05/19 09:11
3 bachelor0202 2025/05/19 12:17
9 florida 2025/05/19 16:19
8 florida 2025/05/19 16:11
4 rew;01 2025/05/19 14:03
5
Re:Re:親の土地に新築して開業
bachelor0202 2025/05/19 15:27
6 rew;01 2025/05/19 15:52
12 florida 2025/05/20 21:32

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