登記変更手続きの請求書をいただきました。
請求書には報酬と実費がわけて明記されており、
実費(郵送料)は1,000(仮)でした。
税込・税抜の記載がなく、消費税額もなかったため混乱しましたが、
「実費弁償金の課税」のため課税対象だと分かりました。
ですが、なぜ先方は1,000だけの記載なのでしょうか?
そもそもこれは立替金という名目であっているのでしょうか。
(立替金は不課税ですよね?)
そして、支払は1,000(税込)ですが、支払う側として 実費弁償金の課税 という根拠は正しいのでしょうか?
そうではなくて、この郵送料が、対価を得て行われる取引 にあてはまるため課税なのでしょうか?
いまいち根拠が分かりません。
登記変更手続きの請求書をいただきました。
請求書には報酬と実費がわけて明記されており、
実費(郵送料)は1,000(仮)でした。
税込・税抜の記載がなく、消費税額もなかったため混乱しましたが、
「実費弁償金の課税」のため課税対象だと分かりました。
ですが、なぜ先方は1,000だけの記載なのでしょうか?
そもそもこれは立替金という名目であっているのでしょうか。
(立替金は不課税ですよね?)
そして、支払は1,000(税込)ですが、支払う側として 実費弁償金の課税 という根拠は正しいのでしょうか?
そうではなくて、この郵送料が、対価を得て行われる取引 にあてはまるため課税なのでしょうか?
いまいち根拠が分かりません。