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土地の取得税

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土地の取得税

2008/01/08 20:25

hiromi4657

積極参加

回答数:2

編集

飲食店をやってる個人事業主です。
昨年5月土地を購入し、店舗付住宅を建てました。
秋に土地の取得税の支払いをしました。
これは、経費として処理できますか?
できるとすれば、どのように仕訳しますか?

飲食店をやってる個人事業主です。
昨年5月土地を購入し、店舗付住宅を建てました。
秋に土地の取得税の支払いをしました。
これは、経費として処理できますか?
できるとすれば、どのように仕訳しますか?

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1. Re: 土地の取得税

2008/01/09 08:09

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

土地の取得時に支払う税金といえば、「不動産取得税」ですね。

これは、事業用の土地であれば、事業所得の計算上、必要経費にすることができます。
「租税公課」あたりの科目で必要経費にすればOKです。

しかし、プライベートで使用するための土地でしたら、事業用ではありませんから、必要経費にすることはできません。


店舗兼住宅の敷地として使用している土地ということは、事業用部分とプライベート部分の両方があるわけですね。

ということは、その土地を事業用部分とプライベート部分に分けなければなりません。
それには店舗兼住宅の床面積などの合理的な基準で按分するのがよいでしょう。

たとえば、店舗兼住宅のうち1階部分が店舗で2階部分が住宅として使用しているとします。
(1階と2階の床面積は同じだとします。)
この場合、事業用部分の占める割合は半分、つまり50%ということになりますね。

したがって、土地に係る不動産取得税や固定資産税は、そのうちの事業用割合すなわち50%を必要経費にすることになります。

たとえば、
 租税公課50 / 現金100
 事業主貸50 /
というように仕訳することになります。

土地の取得時に支払う税金といえば、「不動産取得税」ですね。

これは、事業用の土地であれば、事業所得の計算上、必要経費にすることができます。
租税公課」あたりの科目で必要経費にすればOKです。

しかし、プライベートで使用するための土地でしたら、事業用ではありませんから、必要経費にすることはできません。


店舗兼住宅の敷地として使用している土地ということは、事業用部分とプライベート部分の両方があるわけですね。

ということは、その土地を事業用部分とプライベート部分に分けなければなりません。
それには店舗兼住宅の床面積などの合理的な基準で按分するのがよいでしょう。

たとえば、店舗兼住宅のうち1階部分が店舗で2階部分が住宅として使用しているとします。
(1階と2階の床面積は同じだとします。)
この場合、事業用部分の占める割合は半分、つまり50%ということになりますね。

したがって、土地に係る不動産取得税や固定資産税は、そのうちの事業用割合すなわち50%を必要経費にすることになります。

たとえば、
 租税公課50 / 現金100
 事業主貸50 /
というように仕訳することになります。

返信

2. Re: 土地の取得税

2008/01/09 15:19

hiromi4657

積極参加

編集

大変わかりやすくお答え頂き有難うございます。
まだまだわからない事だらけなので、これからも宜しくお願いします。

大変わかりやすくお答え頂き有難うございます。
まだまだわからない事だらけなので、これからも宜しくお願いします。

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