編集
>kamehen さんの引用なさっているページは、よく読みますとちょっと首をかしげざるを得ない記載が目立ちます。
>特にご注意を喚起したいのですが、住民税の徴収に関する注意は、一般によく誤解される点です。
>(もっとも、そのページには住民税とさえ記載されていませんが・・・)
>特別徴収を普通徴収に変更すれば、会社に住民税の通知は届きませんが、届かないことで会社には事情の推定ができます。
確かに、言葉足らずで、そういうふうに取れますね。
しかし、正確に補足しますと、所得税の確定申告書第二表の右下の「住民税・事業税に関する事項」の欄ですが、「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」となっており、特別徴収又は普通徴収のいずれかを選択できるようになっていますので、給与所得本体はあくまでも特別徴収義務者である会社に通知(もちろん納付書も)がいき、それ以外の副業の所得に係る住民税について、普通徴収を選択すれば、その分に係る住民税だけが普通徴収として自宅に届く訳で、会社に通知が届かない訳ではありません。
普通徴収として記載していなければ、副業の所得も含めて会社に通知されるため、担当者が気づくケースがある、という事です。
もちろん、だからといって無断で行う事自体は、carrefourさんがおっしゃられる通りと思います。
(もちろん、私もアフィリエイト程度であれば、会社も大目に見てくれるのでは、とは思いますが)
>kamehen さんの引用なさっているページは、よく読みますとちょっと首をかしげざるを得ない記載が目立ちます。
>特にご注意を喚起したいのですが、住民税の徴収に関する注意は、一般によく誤解される点です。
>(もっとも、そのページには住民税とさえ記載されていませんが・・・)
>特別徴収を普通徴収に変更すれば、会社に住民税の通知は届きませんが、届かないことで会社には事情の推定ができます。
確かに、言葉足らずで、そういうふうに取れますね。
しかし、正確に補足しますと、所得税の確定申告書第二表の右下の「住民税・事業税に関する事項」の欄ですが、「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」となっており、特別徴収又は普通徴収のいずれかを選択できるようになっていますので、給与所得本体はあくまでも特別徴収義務者である会社に通知(もちろん納付書も)がいき、それ以外の副業の所得に係る住民税について、普通徴収を選択すれば、その分に係る住民税だけが普通徴収として自宅に届く訳で、会社に通知が届かない訳ではありません。
普通徴収として記載していなければ、副業の所得も含めて会社に通知されるため、担当者が気づくケースがある、という事です。
もちろん、だからといって無断で行う事自体は、carrefourさんがおっしゃられる通りと思います。
(もちろん、私もアフィリエイト程度であれば、会社も大目に見てくれるのでは、とは思いますが)
返信