以前この掲示板で、預金の受取利息の処理として、零細企業などでは、例えば10,000円の利息収入があったとき、
現金8,000円/受取利息8,000円
とだけ仕訳して、あとは一切なにもしない、つまり別表調整もしない、というやり方もあるという投稿を見た記憶があります。
ということは、この場合、源泉所得税と利子割を、固定資産税などと同じように「損金」として処理しているわけですが、「利子割」というのは住民税なのに、これが損金となるのは変な気がするのですが、どうなんでしょうか。「事業税」は損金になるのですがねぇ。
ワタシ、何か、勘違いしていますでしょうか。
以前この掲示板で、預金の受取利息の処理として、零細企業などでは、例えば10,000円の利息収入があったとき、
現金8,000円/受取利息8,000円
とだけ仕訳して、あとは一切なにもしない、つまり別表調整もしない、というやり方もあるという投稿を見た記憶があります。
ということは、この場合、源泉所得税と利子割を、固定資産税などと同じように「損金」として処理しているわけですが、「利子割」というのは住民税なのに、これが損金となるのは変な気がするのですが、どうなんでしょうか。「事業税」は損金になるのですがねぇ。
ワタシ、何か、勘違いしていますでしょうか。