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手形を複数枚に分ける理由

質問 回答受付中

手形を複数枚に分ける理由

2007/03/28 16:30

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:11

編集

手形を複数枚に分ける理由....

3,015,000円を300万と15,000円に分けるのは
収入印紙の租税公課節約ですよね?

じゃ、1,060,000円を100万と6万に分ける理由は???

受け取るこっちとしては、領収証を106万できろうが、
100万と6万できろうが、租税公課は同じけど、
取立料が2倍掛かる分、損なんですよね・・・

支払う側に得があるならまだしも
得なわけでもなく、現金化する際に、
こっちが損するだけ、って何か納得いかないので、
何か、理由があるようなら、
教えてください!!

手形を複数枚に分ける理由....

3,015,000円を300万と15,000円に分けるのは
収入印紙の租税公課節約ですよね?

じゃ、1,060,000円を100万と6万に分ける理由は???

受け取るこっちとしては、領収証を106万できろうが、
100万と6万できろうが、租税公課は同じけど、
取立料が2倍掛かる分、損なんですよね・・・

支払う側に得があるならまだしも
得なわけでもなく、現金化する際に、
こっちが損するだけ、って何か納得いかないので、
何か、理由があるようなら、
教えてください!!

この質問に回答
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1. Re: 手形を複数枚に分ける理由

2007/03/29 18:54

nova

すごい常連さん

編集

こんにちは。

みなさん すいませ〜〜〜ん!
私もごっちゃになってました(笑)





あ〜良かった。。。。

明日はほんとに我社の”お花見”なんです。

こんにちは。

みなさん すいませ〜〜〜ん!
私もごっちゃになってました(笑)





あ〜良かった。。。。

明日はほんとに我社の”お花見”なんです。

返信

2. Re: 手形を複数枚に分ける理由

2007/03/29 14:46

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

ありがとうございます。

手形を受け取るばかりで
振り出したことも無かったので、
全く知りませんでした。

早速印刷して備置しておきます☆

ありがとうございます。

手形を受け取るばかりで
振り出したことも無かったので、
全く知りませんでした。

早速印刷して備置しておきます☆

返信

3. Re: 手形を複数枚に分ける理由

2007/03/29 14:26

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

ものはついでに収入印紙の一覧表をご紹介しておきますね。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/inshi/pdf/5031.pdf
最寄の税務署にも置いてございます(無料です)。

一覧表の「3」が約束手形・為替手形の発行に関するものです。
「17」売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書・・・つまり一般に言う領収書に関するもので、右欄外に非課税扱いのものとして3万円未満のもの となっています。

ご参考まで。

こんにちは。

ものはついでに収入印紙の一覧表をご紹介しておきますね。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/inshi/pdf/5031.pdf
最寄の税務署にも置いてございます(無料です)。

一覧表の「3」が約束手形・為替手形の発行に関するものです。
「17」売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書・・・つまり一般に言う領収書に関するもので、右欄外に非課税扱いのものとして3万円未満のもの となっています。

ご参考まで。

返信

4. Re: 手形を複数枚に分ける理由

2007/03/29 13:34

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

>手形発行の場合と領収書の場合とでごっちゃになってませんか

ごっちゃ以前に、手形発行の場合と領収証の場合とで金額が異なることを知りませんでした :-(

大変失礼しました。
勉強になりました。
ありがとうございましたm(_ _)m

>手形発行の場合と領収書の場合とでごっちゃになってませんか

ごっちゃ以前に、手形発行の場合と領収証の場合とで金額が異なることを知りませんでした :-(

大変失礼しました。
勉強になりました。
ありがとうございましたm(_ _)m

返信

5. Re: 手形を複数枚に分ける理由

2007/03/29 12:40

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

playcatsさんのお書きのとおりですね。
手形発行の場合と領収書の場合とでごっちゃになってませんか(笑)。novaさんも(笑)?

>先月も102万円を95万と7万に分けてきた・・・
この場合も全額1本なら収入印紙は(100万円以上)400円ですが、
95万円(100万円以下)=200円、7万円(10万円未満)=0円ですから、合計200円で済みますね。

106万円の場合も全額1本なら同様に400円ですが、
100万円(100万円以下)=200円、6万円(10万円未満)=0円ですので、この場合も200円で済みます。

・・・お花見前に、もいちど頭の中を整理しておきましょう!

こんにちは。

playcatsさんのお書きのとおりですね。
手形発行の場合と領収書の場合とでごっちゃになってませんか(笑)。novaさんも(笑)?

>先月も102万円を95万と7万に分けてきた・・・
この場合も全額1本なら収入印紙は(100万円以上)400円ですが、
95万円(100万円以下)=200円、7万円(10万円未満)=0円ですから、合計200円で済みますね。

106万円の場合も全額1本なら同様に400円ですが、
100万円(100万円以下)=200円、6万円(10万円未満)=0円ですので、この場合も200円で済みます。

・・・お花見前に、もいちど頭の中を整理しておきましょう!

返信

6. Re: 手形を複数枚に分ける理由

2007/03/29 12:00

playcats

おはつ

編集

>3万円未満は0円
>3万以上〜100万未満は200円

100万以円下です!
これは、領収証の場合でしょ
手形発行する側では10万未満0円です!

>3万円未満は0円
>3万以上〜100万未満は200円

100万以円下です!
これは、領収証の場合でしょ
手形発行する側では10万未満0円です!

返信

7. Re: 手形を複数枚に分ける理由

2007/03/29 11:49

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

3万円未満は0円
3万以上〜100万未満は200円
だったと思うのですが(><)

私の記憶違いかなぁ・・・

いずれにせよ、取立料のほうが高いっす(涙)

3万円未満は0円
3万以上〜100万未満は200円
だったと思うのですが(><)

私の記憶違いかなぁ・・・

いずれにせよ、取立料のほうが高いっす(涙)

返信

8. Re: 手形を複数枚に分ける理由

2007/03/29 10:23

playcats

おはつ

編集

100万円って印紙200円で、6万円は0円
106万円は400円ですよね。
節税になってませんか?

100万円って印紙200円で、6万円は0円
106万円は400円ですよね。
節税になってませんか?

返信

9. Re: 手形を複数枚に分ける理由

2007/03/28 22:24

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

novaさん、kowloonさん、ありがとうございます。

>割引の際、融通が利く
なるほど、そういう考え方もあるのですね☆
意外なポイントでした!!

>ざくっと、いきおいで
今回はこれですね、きっと(−−;
ってか先月も102万円を95万と7万に分けてきた・・・
嫌がらせかな :-o

novaさん、kowloonさん、ありがとうございます。

>割引の際、融通が利く
なるほど、そういう考え方もあるのですね☆
意外なポイントでした!!

>ざくっと、いきおいで
今回はこれですね、きっと(−−;
ってか先月も102万円を95万と7万に分けてきた・・・
嫌がらせかな :-o

返信

10. Re: 手形を複数枚に分ける理由

2007/03/28 21:54

kowloon

常連さん

編集

そもそも、なぜ手形をきるのか?

単に106万円の債務がある旨の契約書を1枚書けば良い所を、わざわざ手形を振り出す大きな理由は、手形を受け取った者が割引に出せるからだと思います。

だとすると、ある程度の単位で手形を分割したほうが、割引の際融通が利き便利ではないでしょうか。

106万では大した違いは無いかもしれませんが。

そもそも、なぜ手形をきるのか?

単に106万円の債務がある旨の契約書を1枚書けば良い所を、わざわざ手形を振り出す大きな理由は、手形を受け取った者が割引に出せるからだと思います。

だとすると、ある程度の単位で手形を分割したほうが、割引の際融通が利き便利ではないでしょうか。

106万では大した違いは無いかもしれませんが。

返信

11. Re: 手形を複数枚に分ける理由

2007/03/28 20:06

nova

すごい常連さん

編集

こんにちは。

特段の理由はないと思われます(笑)。
手形を分割発行する場合の主な理由としてはお書きのように収入印紙との関係でしょうけど、この場合はそうではないですから。
手形作成の担当者が勢い余って100万円でくぎっちゃったんじゃないかと。。。。
で、先方側では収入印紙額は同じなのでそのまま発行した?!

・・・・推測の域を超えませんけど(苦笑)

こんにちは。

特段の理由はないと思われます(笑)。
手形を分割発行する場合の主な理由としてはお書きのように収入印紙との関係でしょうけど、この場合はそうではないですから。
手形作成の担当者が勢い余って100万円でくぎっちゃったんじゃないかと。。。。
で、先方側では収入印紙額は同じなのでそのまま発行した?!

・・・・推測の域を超えませんけど(苦笑)

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