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助け合い

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減価償却

質問 回答受付中

減価償却

2007/01/30 10:23

milk

積極参加

回答数:6

編集

決算月は12月です。17年度決算が終わってから、減価償却費の合計が
誤ってることを指摘されました。
その年、購入した車分が、計算からもれていました。
18年度のこの車分の期首価格は、昨年償却したものとした金額
計上したらよいのでしょうか?
うまく書けなくて、申し訳ございませんが、
よろしくお願い致します。

決算月は12月です。17年度決算が終わってから、減価償却費の合計が
誤ってることを指摘されました。
その年、購入した車分が、計算からもれていました。
18年度のこの車分の期首価格は、昨年償却したものとした金額
計上したらよいのでしょうか?
うまく書けなくて、申し訳ございませんが、
よろしくお願い致します。

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1. お礼

2007/01/31 10:37

milk

積極参加

編集

詳しいご説明、ありがとうございました。
勉強になりました

詳しいご説明、ありがとうございました。
勉強になりました

返信

2. Re: お礼

2007/01/30 20:38

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

減価償却費の損金算入額は、「その事業年度の確定した決算において償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額」です。
つまり、まず決算での費用計上を要求していますから、17年度で償却し損ねた分=17年の決算で計上しなかった分、をさかのぼって修正はできません。

また、当期の償却についても、その期その期の限度額計算があるだけで、過年度の不足を取り込む構造にはなっていないので、18年度はイチから償却を開始することになります。
17年度にできたはずの償却費、はもう考えてはいけない、ということですね。
(18年度は「取得価額×率」が償却費、です)

減価償却費の損金算入額は、「その事業年度の確定した決算において償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額」です。
つまり、まず決算での費用計上を要求していますから、17年度で償却し損ねた分=17年の決算で計上しなかった分、をさかのぼって修正はできません。

また、当期の償却についても、その期その期の限度額計算があるだけで、過年度の不足を取り込む構造にはなっていないので、18年度はイチから償却を開始することになります。
17年度にできたはずの償却費、はもう考えてはいけない、ということですね。
(18年度は「取得価額×率」が償却費、です)

返信

3. お礼

2007/01/30 16:49

milk

積極参加

編集

ありがとうございました。

ありがとうございました。

返信

4. Re: ご確認

2007/01/30 14:49

DISKY

すごい常連さん

編集

そういうことになると思います。が、そういったケースに直面したことがなく、ちょっと自信持てませんので税理士さん、会計士さんに問い合わせてみてくださいね^^;

そういうことになると思います。が、そういったケースに直面したことがなく、ちょっと自信持てませんので税理士さん、会計士さんに問い合わせてみてくださいね^^;

返信

5. ご確認

2007/01/30 11:10

milk

積極参加

編集

返信ありがとうございました。
例えば、計算にもれていた償却費が、50000円だったとします。
これは、もう18年度では償却ができず、
18年度の期首価格は、50000円で、この金額から
償却を計算する、ということでよいのでしょうか?
よろしくお願い致します。

返信ありがとうございました。
例えば、計算にもれていた償却費が、50000円だったとします。
これは、もう18年度では償却ができず、
18年度の期首価格は、50000円で、この金額から
償却を計算する、ということでよいのでしょうか?
よろしくお願い致します。

返信

6. Re: 減価償却

2007/01/30 11:03

DISKY

すごい常連さん

編集

過年度において減価償却費を計上しなかった場合、その分について当期過剰償却することはできないようです(法人の場合)。
したがって当期より、定額法・定率法などの方法で償却していくことになると思います。

http://www.m-net.ne.jp/~k-web/shokyak/

過年度において減価償却費を計上しなかった場合、その分について当期過剰償却することはできないようです(法人の場合)。
したがって当期より、定額法・定率法などの方法で償却していくことになると思います。

http://www.m-net.ne.jp/~k-web/shokyak/

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