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中小企業の退職金について

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中小企業の退職金について

2006/11/18 00:54

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積極参加

回答数:2

編集

いつもお世話になっています。
中小企業(零細企業)の退職金について教えてください。
常勤役員の内同族が4人同族以外が1人、非常勤役員が3名でその他に従業員がいます。
役員に(従業員は退職金を払う予定が無い状態です)退職金を払うため一応規定を作成しました。(作成しない方が良いという意見もありました)
ただ規定どおりに役員に払ってしまうと退職金が多額になってしまうため同族関係者の分は良いのですが、同族以外は払いたくない心情があります。
現在、会社は退職金を払っても、マイナスにはならない状況ではあります。
こういった状況で「心情的に払いたくない」という理由で退職金を払わないと言うことは出来ますか?
規定を決めたら、正当な理由(会社が経営危機など)がない限りはその通り払わなければいけないのかと思っていたのですが、数十人程度の会社ならばそんな規定どおりでなくても退職金について問題がないということを税理士さんに言われました。
一応同族関係は5000万位の支給を考えており同族以外は300万(規定どおりに計算すれば2000万くらいです)くらいを考えています。
規定以下なら支給は問題ないのでしょうか?

いつもお世話になっています。
中小企業(零細企業)の退職金について教えてください。
常勤役員の内同族が4人同族以外が1人、非常勤役員が3名でその他に従業員がいます。
役員に(従業員は退職金を払う予定が無い状態です)退職金を払うため一応規定を作成しました。(作成しない方が良いという意見もありました)
ただ規定どおりに役員に払ってしまうと退職金が多額になってしまうため同族関係者の分は良いのですが、同族以外は払いたくない心情があります。
現在、会社は退職金を払っても、マイナスにはならない状況ではあります。
こういった状況で「心情的に払いたくない」という理由で退職金を払わないと言うことは出来ますか?
規定を決めたら、正当な理由(会社が経営危機など)がない限りはその通り払わなければいけないのかと思っていたのですが、数十人程度の会社ならばそんな規定どおりでなくても退職金について問題がないということを税理士さんに言われました。
一応同族関係は5000万位の支給を考えており同族以外は300万(規定どおりに計算すれば2000万くらいです)くらいを考えています。
規定以下なら支給は問題ないのでしょうか?

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1. Re: アドバイスありがとうございます。

2006/11/21 00:29

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積極参加

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アドバイスありがとうございます。

やはり規定道理支払われないと、過大役員退職金等になるわけですよね?顧問税理士が大丈夫でしょうというなら不安ながらも(他の株主やら役員の手前)減額して支給せざる終えないでしょうが、心つもりは、できました。色々ありがとうございました。

アドバイスありがとうございます。

やはり規定道理支払われないと、過大役員退職金等になるわけですよね?顧問税理士が大丈夫でしょうというなら不安ながらも(他の株主やら役員の手前)減額して支給せざる終えないでしょうが、心つもりは、できました。色々ありがとうございました。

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2. Re: 中小企業の退職金について

2006/11/19 09:35

しかしか

さらにすごい常連さん

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>こういった状況で「心情的に払いたくない」という理由で
>退職金を払わないと言うことは出来ますか?

その同族以外の役員の方が、退職金規定があるのもかかわらず、本人がよく納得しているのでしたら、まあ払わなくてもよいかもしれません。

しかし、役員退職金規定があることを知らされていない、または本人はもらえると思っている退職金を一方的に減額して支払うつもりでいるのでしたら、マズイでしょう。

後日、もしも係争事件になると会社側が負けることになるでしょう。


また、税法上も、きちんと規定どおりに支払われないことがある役員退職金規定では、その規定自体の有効性が疑われます。

つまり、役員退職金規定があったとしても、そのとおりに支払われていないケースがあるのでは、その役員退職金規定が説得力のないものになってしまします。

したがって、同族役員に対する役員退職金の損金算入について、たとえ退職金規定に従って支給していたとしても、規定に従っているだけでは何の説得力もなくなってしまいます。

よって、同族でない役員に対して規定どおりに退職金を支給しない実績を作ってしまうと(支給しないことについて特別な理由でもあれば別ですが)、同族役員に対する退職金のほうの損金算入が否認されてしまう危険性がでてくるわけです。

>こういった状況で「心情的に払いたくない」という理由で
>退職金を払わないと言うことは出来ますか?

その同族以外の役員の方が、退職金規定があるのもかかわらず、本人がよく納得しているのでしたら、まあ払わなくてもよいかもしれません。

しかし、役員退職金規定があることを知らされていない、または本人はもらえると思っている退職金を一方的に減額して支払うつもりでいるのでしたら、マズイでしょう。

後日、もしも係争事件になると会社側が負けることになるでしょう。


また、税法上も、きちんと規定どおりに支払われないことがある役員退職金規定では、その規定自体の有効性が疑われます。

つまり、役員退職金規定があったとしても、そのとおりに支払われていないケースがあるのでは、その役員退職金規定が説得力のないものになってしまします。

したがって、同族役員に対する役員退職金の損金算入について、たとえ退職金規定に従って支給していたとしても、規定に従っているだけでは何の説得力もなくなってしまいます。

よって、同族でない役員に対して規定どおりに退職金を支給しない実績を作ってしまうと(支給しないことについて特別な理由でもあれば別ですが)、同族役員に対する退職金のほうの損金算入が否認されてしまう危険性がでてくるわけです。

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