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月給が時給に変わった場合の社会保険料

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月給が時給に変わった場合の社会保険料

2006/07/15 09:22

miwaniwa

積極参加

回答数:2

編集

月給者が時給者に変わった場合の社保、月額変更についてお伺い

固定給の変動ということで、月額変更の対象になると思うのですが
支払基礎日数が3ヶ月17日以上でなければ、月額変更は出来ないのでしょうか?

月給から時給に変わったということで、給料は下がり2等級の差が出る予定なのですが・・・

*週40時間の契約ですが、シフト制なので17日以下になる事があるので

ついでなのですが、時給者でシフト制の場合、契約の20日分の給料で標準月額を出し
その後、勤務日数で給料の変動があっても、固定級である時給に変更がなければ月額変更の対象にはならないのでしょうか??

月給者が時給者に変わった場合の社保、月額変更についてお伺い

固定給の変動ということで、月額変更の対象になると思うのですが
支払基礎日数が3ヶ月17日以上でなければ、月額変更は出来ないのでしょうか?

月給から時給に変わったということで、給料は下がり2等級の差が出る予定なのですが・・・

*週40時間の契約ですが、シフト制なので17日以下になる事があるので

ついでなのですが、時給者でシフト制の場合、契約の20日分の給料で標準月額を出し
その後、勤務日数で給料の変動があっても、固定級である時給に変更がなければ月額変更の対象にはならないのでしょうか??

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1. Re: 月給が時給に変わった場合の社会保険料

2006/07/22 23:38

miwaniwa

積極参加

編集

返信ありがとうございました。

月額変更の項目に当てはまらなければ、固定給が変わって2等級下がっても月額変更は無し。

という事は・・・シフト制の場合、3ヶ月は17日以上出勤してもらうのがお互いの為に良さそうですね。

返信ありがとうございました。

月額変更の項目に当てはまらなければ、固定給が変わって2等級下がっても月額変更は無し。

という事は・・・シフト制の場合、3ヶ月は17日以上出勤してもらうのがお互いの為に良さそうですね。

返信

2. Re: 月給が時給に変わった場合の社会保険料

2006/07/20 21:01

おはつ

編集

社会保険の保険料は基本的には1年間同一です。
随時改定ができる条件を満たしていなければ改定はできません。
シフト制だからといってその月が低額になったということは別な月には増額になるのでしょうから、そのような取り扱いは認められません。

社会保険の保険料は基本的には1年間同一です。
随時改定ができる条件を満たしていなければ改定はできません。
シフト制だからといってその月が低額になったということは別な月には増額になるのでしょうから、そのような取り扱いは認められません。

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