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税込経理から税抜経理への変更

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税込経理から税抜経理への変更

2005/05/01 02:45

monk

おはつ

回答数:2

編集

当期より、税込経理から税抜経理へ変更することになりました。
特に、過年度からある固定資産等の処理は、どのようにしたらよろしいでしょうか?(簿価に含まれる消費税相当分を、当期にすべて費用処理してしまうのは、会計上も税務上も問題だと思います。)

具体的な根拠法令等、詳しい書籍などがありましたら、同時にご紹介頂けると助かります。

宜しくお願い致します。

当期より、税込経理から税抜経理へ変更することになりました。
特に、過年度からある固定資産等の処理は、どのようにしたらよろしいでしょうか?(簿価に含まれる消費税相当分を、当期にすべて費用処理してしまうのは、会計上も税務上も問題だと思います。)

具体的な根拠法令等、詳しい書籍などがありましたら、同時にご紹介頂けると助かります。

宜しくお願い致します。

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1. Re: 税込経理から税抜経理への変更

2005/05/03 00:55

monk

おはつ

編集

umesan様

お返事遅くなり、大変失礼致しました。(..)

本日(というか昨日)、税務相談室に電話で問い合わせてみました。
結果としては、umesan様がおっしゃるように、過年度からある固定資産については、税込表示のままで今後も処理していくということが正解のようです。
特に根拠となる条文等はありませんが、理由としては、「過年度の計上した時点ではそれが適切な処理だったわけで、経理方式を変更したからといって、その過年度の分にさかのぼってまで修正するのは適切ではない」というようなことです。

なお、期首の棚卸資産についても、同様な理由で、税込のままにするということは、税務関係の書籍に書いてありました。


お返事が遅くなり、本当に失礼致しました。


umesan様

お返事遅くなり、大変失礼致しました。(..)

本日(というか昨日)、税務相談室に電話で問い合わせてみました。
結果としては、umesan様がおっしゃるように、過年度からある固定資産については、税込表示のままで今後も処理していくということが正解のようです。
特に根拠となる条文等はありませんが、理由としては、「過年度の計上した時点ではそれが適切な処理だったわけで、経理方式を変更したからといって、その過年度の分にさかのぼってまで修正するのは適切ではない」というようなことです。

なお、期首の棚卸資産についても、同様な理由で、税込のままにするということは、税務関係の書籍に書いてありました。


お返事が遅くなり、本当に失礼致しました。


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2. Re: 税込経理から税抜経理への変更

2005/05/01 08:29

編集

私、税理士ではないので責任ある回答ではないことをお許しいただいて発言させていただきます。

前年度から、建設業では、経営事項審査の添付財務諸表は、ほとんどの県で税抜き審査にかわりました。(例外あります)

審査は、前年まで、同じ機関で審査を受けていた場合は、前年度1期分でよろしいのですが、今年度初めて審査を受ける場合は、3年分税抜きの財務諸表を作成する必要があります。

県にも問い合わせたのですが、原則は、貸借対照表も損益計算書も同じように税込みから税抜きにしなければならないと県からこたえられます。

実際の事務処理は、どの程度で許容されているのでしょうか。

1.損益計算書ーーーー税込みから税抜き 決算書から容易に変換できますね。売上原価、経費から消費税をおとして雑収入で処理しております。
貸借対照表の未処分利益と損益計算書の未処分利益を合わせるために
雑収入で処理をいたします。

2.貸借対照表ーーーー税込みから税抜き 理論上はできますが、
           設立当初なら出来ますが、社歴の多い企業
           は不可能なきがします。

すなわち、貸借対照表の資産項目は、資産の計上時にさかのぼって
消費税を確認する必要がありますね。仕訳をかえますと未処分利益
がかわります。一つ一つを積み上げることを「ヤレ」というのはやさしいが実際は不可能ではないでしょうか。

以上の結果、税抜きの財務諸表は、損益計算書だけの税抜きで
いたしかたない、やむをえないとされているのではないでしょうか。

回答になりませんが、私見をのべさせていただきました。

私、税理士ではないので責任ある回答ではないことをお許しいただいて発言させていただきます。

前年度から、建設業では、経営事項審査の添付財務諸表は、ほとんどの県で税抜き審査にかわりました。(例外あります)

審査は、前年まで、同じ機関で審査を受けていた場合は、前年度1期分でよろしいのですが、今年度初めて審査を受ける場合は、3年分税抜きの財務諸表を作成する必要があります。

県にも問い合わせたのですが、原則は、貸借対照表損益計算書も同じように税込みから税抜きにしなければならないと県からこたえられます。

実際の事務処理は、どの程度で許容されているのでしょうか。

1.損益計算書ーーーー税込みから税抜き 決算書から容易に変換できますね。売上原価、経費から消費税をおとして雑収入で処理しております。
貸借対照表の未処分利益と損益計算書の未処分利益を合わせるために
雑収入で処理をいたします。

2.貸借対照表ーーーー税込みから税抜き 理論上はできますが、
           設立当初なら出来ますが、社歴の多い企業
           は不可能なきがします。

すなわち、貸借対照表の資産項目は、資産の計上時にさかのぼって
消費税を確認する必要がありますね。仕訳をかえますと未処分利益
がかわります。一つ一つを積み上げることを「ヤレ」というのはやさしいが実際は不可能ではないでしょうか。

以上の結果、税抜きの財務諸表は、損益計算書だけの税抜きで
いたしかたない、やむをえないとされているのではないでしょうか。

回答になりませんが、私見をのべさせていただきました。

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