•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

税込経理から税抜経理に変える場合

質問 回答受付中

税込経理から税抜経理に変える場合

2005/10/29 09:31

hiroshikas

おはつ

回答数:2

編集

小さな会社の経理を担当しています。
今回、売上高が5千万円を少し越えるため、消費税も簡易課税方式が使えなくなり本則課税方式で計算する事になるため、経理方式も従来の税込経理から税抜経理に変更しようと思います。

そこで、原価償却資産残高の税込経理から税抜経理への移行のやり方について教えていただきたいと思います。本来、資産残高には消費税部分が含まれているずですが、どの様に仕訳して移行すべきなのでしょうか?

小さな会社の経理を担当しています。
今回、売上高が5千万円を少し越えるため、消費税も簡易課税方式が使えなくなり本則課税方式で計算する事になるため、経理方式も従来の税込経理から税抜経理に変更しようと思います。

そこで、原価償却資産残高の税込経理から税抜経理への移行のやり方について教えていただきたいと思います。本来、資産残高には消費税部分が含まれているずですが、どの様に仕訳して移行すべきなのでしょうか?

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. 税込経理から税抜経理への変更があった場合の資産の取得原価

2005/10/29 10:00

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

1.消費税の納税義務と経理方法について

 消費税の経理方法には、税込経理と税抜経理の2種類の経理方法があります。
消費税の納税義務がない者(免税事業者)は、法人税・所得税法上、税込経理が強制適用されます。
免税事業者は税抜経理を採用することはできません。
(法人税個別通達 平元 消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて 五 )

 しかし、消費税の納税義務がある者(課税事業者)は、税込経理でも税抜経理でも、どちらでも好きなほうを選択できます。
もちろん、簡易課税を選択した事業者も課税事業者なのですから、お好きな経理方法を選択適用できます。
ただし法人税の計算上は、税抜経理のほうが税金が少し安くなるため、税抜経理のほうが納税者有利となります。
したがって、多少めんどくさいですが、できれば税抜経理のほうがお勧めです。


2.税込経理から税抜経理への変更があった場合の資産の取得原価について

 税込経理方式を採用していた事業年度中に取得した棚卸資産、固定資産、繰延資産については、その取得原価に消費税が含まれていますね。
この一度確定した取得原価は、将来の事業年度において、たとえ経理方法を税抜経理方式に変更したとしても、これを変更することはできません。
つまり、税込経理していた事業年度に取得した資産は、ずっと税込金額のままで将来の売上原価や償却費を計算することになります。
経理方法を税込経理から税抜経理へ変更したとしても、過去の資産の取得原価は変更できないのです。

ゆえに減価償却費は、税込取得原価(税込簿価)を基にそのまま償却計算し続けることになります。

1.消費税の納税義務と経理方法について

 消費税の経理方法には、税込経理と税抜経理の2種類の経理方法があります。
消費税の納税義務がない者(免税事業者)は、法人税・所得税法上、税込経理が強制適用されます。
免税事業者は税抜経理を採用することはできません。
(法人税個別通達 平元 消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて 五 )

 しかし、消費税の納税義務がある者(課税事業者)は、税込経理でも税抜経理でも、どちらでも好きなほうを選択できます。
もちろん、簡易課税を選択した事業者も課税事業者なのですから、お好きな経理方法を選択適用できます。
ただし法人税の計算上は、税抜経理のほうが税金が少し安くなるため、税抜経理のほうが納税者有利となります。
したがって、多少めんどくさいですが、できれば税抜経理のほうがお勧めです。


2.税込経理から税抜経理への変更があった場合の資産の取得原価について

 税込経理方式を採用していた事業年度中に取得した棚卸資産、固定資産、繰延資産については、その取得原価に消費税が含まれていますね。
この一度確定した取得原価は、将来の事業年度において、たとえ経理方法を税抜経理方式に変更したとしても、これを変更することはできません。
つまり、税込経理していた事業年度に取得した資産は、ずっと税込金額のままで将来の売上原価や償却費を計算することになります。
経理方法を税込経理から税抜経理へ変更したとしても、過去の資産の取得原価は変更できないのです。

ゆえに減価償却費は、税込取得原価(税込簿価)を基にそのまま償却計算し続けることになります。

返信

2. Re: 税込経理から税抜経理への変更があった場合の資産の取得原価

2005/10/29 22:01

hiroshikas

おはつ

編集

sika-sika 様

私の消費税の質問に対してご教授頂き、ありがとうございました。

ご教授の内容はポイントを付いたもので、私が知りたいと思っていた事が全て含まれており、良く分かりました。ありがとうございました。

                    ( 以上 )
sika-sikaさんは書きました:
1.消費税の納税義務と経理方法について

 消費税の経理方法には、税込経理と税抜経理の2種類の経理方法があります。
消費税の納税義務がない者(免税事業者)は、法人税・所得税法上、税込経理が強制適用されます。
免税事業者は税抜経理を採用することはできません。
(法人税個別通達 平元 消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて 五 )

 しかし、消費税の納税義務がある者(課税事業者)は、税込経理でも税抜経理でも、どちらでも好きなほうを選択できます。
もちろん、簡易課税を選択した事業者も課税事業者なのですから、お好きな経理方法を選択適用できます。
ただし法人税の計算上は、税抜経理のほうが税金が少し安くなるため、税抜経理のほうが納税者有利となります。
したがって、多少めんどくさいですが、できれば税抜経理のほうがお勧めです。


2.税込経理から税抜経理への変更があった場合の資産の取得原価について

 税込経理方式を採用していた事業年度中に取得した棚卸資産、固定資産、繰延資産については、その取得原価に消費税が含まれていますね。
この一度確定した取得原価は、将来の事業年度において、たとえ経理方法を税抜経理方式に変更したとしても、これを変更することはできません。
つまり、税込経理していた事業年度に取得した資産は、ずっと税込金額のままで将来の売上原価や償却費を計算することになります。
経理方法を税込経理から税抜経理へ変更したとしても、過去の資産の取得原価は変更できないのです。

ゆえに減価償却費は、税込取得原価(税込簿価)を基にそのまま償却計算し続けることになります。

sika-sika 様

私の消費税の質問に対してご教授頂き、ありがとうございました。

ご教授の内容はポイントを付いたもので、私が知りたいと思っていた事が全て含まれており、良く分かりました。ありがとうございました。

                    ( 以上 )
sika-sikaさんは書きました:
1.消費税の納税義務と経理方法について

 消費税の経理方法には、税込経理と税抜経理の2種類の経理方法があります。
消費税の納税義務がない者(免税事業者)は、法人税・所得税法上、税込経理が強制適用されます。
免税事業者は税抜経理を採用することはできません。
(法人税個別通達 平元 消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて 五 )

 しかし、消費税の納税義務がある者(課税事業者)は、税込経理でも税抜経理でも、どちらでも好きなほうを選択できます。
もちろん、簡易課税を選択した事業者も課税事業者なのですから、お好きな経理方法を選択適用できます。
ただし法人税の計算上は、税抜経理のほうが税金が少し安くなるため、税抜経理のほうが納税者有利となります。
したがって、多少めんどくさいですが、できれば税抜経理のほうがお勧めです。


2.税込経理から税抜経理への変更があった場合の資産の取得原価について

 税込経理方式を採用していた事業年度中に取得した棚卸資産、固定資産、繰延資産については、その取得原価に消費税が含まれていますね。
この一度確定した取得原価は、将来の事業年度において、たとえ経理方法を税抜経理方式に変更したとしても、これを変更することはできません。
つまり、税込経理していた事業年度に取得した資産は、ずっと税込金額のままで将来の売上原価や償却費を計算することになります。
経理方法を税込経理から税抜経理へ変更したとしても、過去の資産の取得原価は変更できないのです。

ゆえに減価償却費は、税込取得原価(税込簿価)を基にそのまま償却計算し続けることになります。

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています