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所有権移転「外」ファイナンスリース取引について、例外処理である賃貸借処理をとる場合の会計処理については次のようになります。
>賃貸借取引とした場合の消費税処理は税務通信読んだところでは
雑損益で調整するみたいです。
2年間で年100円(これまでの税込105円)のリースなら
1年目
支払リース料100 /現金105
消費税10 /雑益5
2年目
支払リース料100/現金105
雑損5
のようになるみたいです。
コメント:
この処理は正しくないと考えられます(理由は次項参照)。
>あるいは別の記事ですが
消費税分を未払計上して各支払リース料に合わせて取り崩すなんてものもありました。
コメント:
この処理が正しい処理と考えられます。
処理は次のとおりです。
<1年目>
リース開始時点
仮払消費税/未払金10-----法人税法上も、消費税法上も売買があったものと考えることになりますので債務を認識することに問題はない(=未確定の債務ではない)と考えられます。
リース料支払時
支払リース料100 /現金105
未払金5
<2年目>
リース支払時
支払リース料100 /現金105
未払金5
>僕の調べて範囲では今までどおり支払リース料に合わせて消費税を計上することもいいのかなど、はっきりとは決まってない感じです。
コメント:
当該取引が所有権移転「外」ファイナンスリース取引であれば、2年目に仕入税額控除するのは誤りです。
以上
所有権移転「外」ファイナンスリース取引について、例外処理である賃貸借処理をとる場合の会計処理については次のようになります。
>賃貸借取引とした場合の消費税処理は税務通信読んだところでは
雑損益で調整するみたいです。
2年間で年100円(これまでの税込105円)のリースなら
1年目
支払リース料100 /現金105
消費税10 /雑益5
2年目
支払リース料100/現金105
雑損5
のようになるみたいです。
コメント:
この処理は正しくないと考えられます(理由は次項参照)。
>あるいは別の記事ですが
消費税分を未払計上して各支払リース料に合わせて取り崩すなんてものもありました。
コメント:
この処理が正しい処理と考えられます。
処理は次のとおりです。
<1年目>
リース開始時点
仮払消費税/未払金10-----法人税法上も、消費税法上も売買があったものと考えることになりますので債務を認識することに問題はない(=未確定の債務ではない)と考えられます。
リース料支払時
支払リース料100 /現金105
未払金5
<2年目>
リース支払時
支払リース料100 /現金105
未払金5
>僕の調べて範囲では今までどおり支払リース料に合わせて消費税を計上することもいいのかなど、はっきりとは決まってない感じです。
コメント:
当該取引が所有権移転「外」ファイナンスリース取引であれば、2年目に仕入税額控除するのは誤りです。
以上
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