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家族専従者の食事代

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家族専従者の食事代

2006/06/02 11:11

sophia

積極参加

回答数:2

編集

飲食店を営む個人事業者なんですが
仕入のついでに昼食などを専従者の息子と
外食した場合は
福利厚生など経費にあげてもよいのでしょうか?

飲食店を営む個人事業者なんですが
仕入のついでに昼食などを専従者の息子と
外食した場合は
福利厚生など経費にあげてもよいのでしょうか?

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| 1 |

1. ありがとうございました

2006/06/02 11:44

sophia

積極参加

編集

カメヘンさま

ありがとうございました。
ん〜っと悩んでいたので、すっきりしました。
機会がありましたらまたお願いします。

カメヘンさま

ありがとうございました。
ん〜っと悩んでいたので、すっきりしました。
機会がありましたらまたお願いします。

返信

2. Re: 家族専従者の食事代

2006/06/02 11:22

かめへん

神の領域

編集

基本的に、昼食代については、一般の従業員であれば給与扱いとなり、専従者や事業主であれば、事業主貸で処理すべき事となりますので、福利厚生費で計上する事はできません。

ただ、なんらかの打ち合わせや会議のついでに昼食をとるのであれば、会議費としての処理も可能ですが、ただ、それも専従者とであれば、経費とするのは厳しいものと思います。

基本的に、昼食代については、一般の従業員であれば給与扱いとなり、専従者や事業主であれば、事業主貸で処理すべき事となりますので、福利厚生費で計上する事はできません。

ただ、なんらかの打ち合わせや会議のついでに昼食をとるのであれば、会議費としての処理も可能ですが、ただ、それも専従者とであれば、経費とするのは厳しいものと思います。

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