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2. Re: 家族専従者の食事代
2006/06/02 11:22
基本的に、昼食代については、一般の従業員であれば給与扱いとなり、専従者や事業主であれば、事業主貸で処理すべき事となりますので、福利厚生費で計上する事はできません。
ただ、なんらかの打ち合わせや会議のついでに昼食をとるのであれば、会議費としての処理も可能ですが、ただ、それも専従者とであれば、経費とするのは厳しいものと思います。
基本的に、昼食代については、一般の従業員であれば給与扱いとなり、専従者や事業主であれば、事業主貸で処理すべき事となりますので、福利厚生費で計上する事はできません。
ただ、なんらかの打ち合わせや会議のついでに昼食をとるのであれば、会議費としての処理も可能ですが、ただ、それも専従者とであれば、経費とするのは厳しいものと思います。
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