•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

保険の満期金は課税対象になる?

質問 回答受付中

保険の満期金は課税対象になる?

2008/12/09 16:06

michiyo

常連さん

回答数:4

編集

会社で掛けていた保険が満期になり、300万円ほど入金されました。雑収入で処理しています。この収入金は課税の対象になるのでしょうか?だとしたら、今期まとまった費用がなければどのくらいの税金がかかりますか?法人税もかかりますよね?消費税は今の所免税ですが・・・。

会社で掛けていた保険が満期になり、300万円ほど入金されました。雑収入で処理しています。この収入金は課税の対象になるのでしょうか?だとしたら、今期まとまった費用がなければどのくらいの税金がかかりますか?法人税もかかりますよね?消費税は今の所免税ですが・・・。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜4件 (全4件)
| 1 |

1. Re: 保険の満期金は課税対象になる?

2008/12/09 16:27

かめへん

神の領域

編集

法人税の課税対象になるか、と言われれば、もちろん課税対象となります。

但し、支払っていた保険料のうち、保険積立金や前払費用等の科目で、資産計上されていた部分があれば、満期保険金から、その残高を引いた残りの金額が収入となり、課税対象になる事となります。

消費税の方は、対価性がありませんので、不課税となります。

法人税等の税負担については、それ以外の所得がどれぐらいあるかによっても変わってきますので、下記サイトをご参考にされてみて下さい。
(てっとり早いのは、実効税率の所ですね)
http://tax.hedge.jp/ts_guide/tax_rate.htm#4

法人税の課税対象になるか、と言われれば、もちろん課税対象となります。

但し、支払っていた保険料のうち、保険積立金や前払費用等の科目で、資産計上されていた部分があれば、満期保険金から、その残高を引いた残りの金額が収入となり、課税対象になる事となります。

消費税の方は、対価性がありませんので、不課税となります。

法人税等の税負担については、それ以外の所得がどれぐらいあるかによっても変わってきますので、下記サイトをご参考にされてみて下さい。
(てっとり早いのは、実効税率の所ですね)
http://tax.hedge.jp/ts_guide/tax_rate.htm#4

返信

2. Re: 保険の満期金は課税対象になる?

2008/12/09 16:44

michiyo

常連さん

編集

kamehenさん丁寧なご回答ありがとうございます。
税率表を確認してみたのですが、実効税率の内容が今ひとつ理解できません。そして標準税率と制限税率についてもどちらかを選択すると思うのですが、内容がよくわかりません。超初心者なもので申し訳ありません。宜しければ詳しくご教授お願いできますでしょうか?

kamehenさん丁寧なご回答ありがとうございます。
税率表を確認してみたのですが、実効税率の内容が今ひとつ理解できません。そして標準税率と制限税率についてもどちらかを選択すると思うのですが、内容がよくわかりません。超初心者なもので申し訳ありません。宜しければ詳しくご教授お願いできますでしょうか?

返信

3. Re: 保険の満期金は課税対象になる?

2008/12/09 19:06

かめへん

神の領域

編集

法人税等は、超過累進税率と言って、所得の高さによって、段階的に税率が高くなってきます。
(そうでなく、一律何%という感じであれば簡単なのですが、そうではないので、実効税率というものが、分かりやすく計算するために使われたりします。)

法人税と都道府県民税・市町村民税をひっくるめての合計が、実効税率で表わされている感じです。

法人税については、税率そのものは、所得の段階によるものは別として、全国一律なのですが、地方税(都道府県民税・市町村民税)については、標準税率が設けられていますが、制限税率までの範囲内で、各自治体で税率を決められるようになっているため、そのような言葉が使われています。
(要するに、標準税率〜制限税率の範囲内で、各自治体で決められています)

ですから、この辺は、実際に、michiyoさんの会社の所轄の都道府県や市町村の税率を確認しないと分からない事となります。

仮に、michiyoさんの会社の所轄の自治体が、標準税率で定められている場合には、次のような計算となります。

所得金額300万円の場合
 300万円×29.34%=880,200円

所得金額600万円の場合
 (1)400万円以下部分 400万円×29.34%=1,173,600円
 (2)400万円超800万円以下部分 (600万円−400万円)×30.85%=617,000円
 (3)(1)+(2)=1,790,600円

所得金額900万円の場合
 (1)400万円以下部分 400万円×29.34%=1,173,600円
 (2)400万円超800万円以下部分 (800万円−400万円)×30.85%=1,234,000円
 (3)800万円超部分 (900万円−800万円)×40.87%=408,700円
 (4)(1)+(2)+(3)=2,816,300円


このような感じとなります、ただ、これはあくまでも概算という感じではありますが。

法人税等は、超過累進税率と言って、所得の高さによって、段階的に税率が高くなってきます。
(そうでなく、一律何%という感じであれば簡単なのですが、そうではないので、実効税率というものが、分かりやすく計算するために使われたりします。)

法人税と都道府県民税・市町村民税をひっくるめての合計が、実効税率で表わされている感じです。

法人税については、税率そのものは、所得の段階によるものは別として、全国一律なのですが、地方税(都道府県民税・市町村民税)については、標準税率が設けられていますが、制限税率までの範囲内で、各自治体で税率を決められるようになっているため、そのような言葉が使われています。
(要するに、標準税率〜制限税率の範囲内で、各自治体で決められています)

ですから、この辺は、実際に、michiyoさんの会社の所轄の都道府県や市町村の税率を確認しないと分からない事となります。

仮に、michiyoさんの会社の所轄の自治体が、標準税率で定められている場合には、次のような計算となります。

所得金額300万円の場合
 300万円×29.34%=880,200円

所得金額600万円の場合
 (1)400万円以下部分 400万円×29.34%=1,173,600円
 (2)400万円超800万円以下部分 (600万円−400万円)×30.85%=617,000円
 (3)(1)+(2)=1,790,600円

所得金額900万円の場合
 (1)400万円以下部分 400万円×29.34%=1,173,600円
 (2)400万円超800万円以下部分 (800万円−400万円)×30.85%=1,234,000円
 (3)800万円超部分 (900万円−800万円)×40.87%=408,700円
 (4)(1)+(2)+(3)=2,816,300円


このような感じとなります、ただ、これはあくまでも概算という感じではありますが。

返信

4. Re: 保険の満期金は課税対象になる?

2008/12/09 23:56

michiyo

常連さん

編集

大変丁寧に又、早急に教えて頂きありがとうございました。
大変いい勉強になりました!!何かあれば又よろしくお願い致します!

大変丁寧に又、早急に教えて頂きありがとうございました。
大変いい勉強になりました!!何かあれば又よろしくお願い致します!

返信

1件〜4件 (全4件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています