こんにちは。
私の会社は、今回海外の仕事でコンサルタントをして
報酬を貰うことになり、コンサルタントの報酬については、源泉徴収10%税額控除されて入金されます。今度は、現地へ出張をした時は旅費及び宿泊代は個人立替をして、出張終了後立替分を請求書します。日本では通常立替分については、請求した分支払われるのが
常識ですが、今回旅費の立替分についてもコンサルタント報酬の一環として10%控除されて入金をされようとしています。
国によって考え方が違うのだと思うのですが、実際はどうなのでしょうか?相手国から納税証明書が発行されてもはたして日本の税務署が見た時にどうでしょうか?
みなさん、教えて下さい
こんにちは。
私の会社は、今回海外の仕事でコンサルタントをして
報酬を貰うことになり、コンサルタントの報酬については、源泉徴収10%税額控除されて入金されます。今度は、現地へ出張をした時は旅費及び宿泊代は個人立替をして、出張終了後立替分を請求書します。日本では通常立替分については、請求した分支払われるのが
常識ですが、今回旅費の立替分についてもコンサルタント報酬の一環として10%控除されて入金をされようとしています。
国によって考え方が違うのだと思うのですが、実際はどうなのでしょうか?相手国から納税証明書が発行されてもはたして日本の税務署が見た時にどうでしょうか?
みなさん、教えて下さい