平成17年より、源泉徴収票に「国民年金保険料等の金額」を記載しますが、これは、その年から「控除証明書」の添付が必要となったため、と言われています。
でも、「控除証明書」の添付が必要となったら、なぜ源泉徴収票にその旨記載する必要性が生じたのか、その理由がさっぱり分かりません。それを記載しないと、一体、どんなとき、誰に、どんな不都合が生じるのでしょうか。
↓勘違いでした!
生命保険料支払額や地震保険料支払額は記載されませんよねぇ。この差はナンなんでしょうか。
平成17年より、源泉徴収票に「国民年金保険料等の金額」を記載しますが、これは、その年から「控除証明書」の添付が必要となったため、と言われています。
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生命保険料支払額や地震保険料支払額は記載されませんよねぇ。この差はナンなんでしょうか。