消費税法

すごい常連さん

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取引先から売上代金を回収する際、通常180日の手形で回収するのですが、資金繰りの都合上現金で回収するために先方できちんと割引料を算出してもらい掛代金から控除されて現金で回収することが良くあります。

現  金 ×××  売 掛 金 ×××
割 引 料 ×××

上記のような処理をしているのですが、消費税法上その割引料については消基通14-1-4に定める売上割引に該当し『売上返還』として処理しても問題ないでしょうか?

取引先から売上代金を回収する際、通常180日の手形で回収するのですが、資金繰りの都合上現金で回収するために先方できちんと割引料を算出してもらい掛代金から控除されて現金で回収することが良くあります。

現  金 ×××  売 掛 金 ×××
割 引 料 ×××

上記のような処理をしているのですが、消費税法上その割引料については消基通14-1-4に定める売上割引に該当し『売上返還』として処理しても問題ないでしょうか?