私は現在個人の事業者なのですが来年度(平成21年度)から消費税がかかる事やその他の節税も含めて法人化を進めているところです。
法人設立のために法務局に何回か足を運んだのですが係りの人によると法務局は来年は1月4日まで休みなので一番早くて5日以降の登記になるとの事でした。1日に登記できないならば縁起を担いで7日の大安にしたいと考えています。(今のところ)
そこで心配なのは個人としては20年12月31日まで、法人の事業年度として1月1日から12月31日にしたいと思っているのですが、税務署に12月31日までという個人の廃業届けと1月1日から12月31日までという第1期の法人の設立届け(法人の登記日は1月7日)で設立登記日と事業年度との間に日にちのズレが生じますが課税の問題は大丈夫なのでしょうか?よろしくお願いします。(実際の来年の営業開始日は1月5日からです。)
私は現在個人の事業者なのですが来年度(平成21年度)から消費税がかかる事やその他の節税も含めて法人化を進めているところです。
法人設立のために法務局に何回か足を運んだのですが係りの人によると法務局は来年は1月4日まで休みなので一番早くて5日以降の登記になるとの事でした。1日に登記できないならば縁起を担いで7日の大安にしたいと考えています。(今のところ)
そこで心配なのは個人としては20年12月31日まで、法人の事業年度として1月1日から12月31日にしたいと思っているのですが、税務署に12月31日までという個人の廃業届けと1月1日から12月31日までという第1期の法人の設立届け(法人の登記日は1月7日)で設立登記日と事業年度との間に日にちのズレが生じますが課税の問題は大丈夫なのでしょうか?よろしくお願いします。(実際の来年の営業開始日は1月5日からです。)