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電車賃の精算について

質問 回答受付中

電車賃の精算について

2008/12/13 13:35

ふな

常連さん

回答数:5

編集

お世話になります。
交通費のことで疑問に思ったのでお尋ねします。

弊社は毎月の通勤手当は所定の用紙に、
定期券の区間や金額などを書かせて提出させ、
1か月分の料金を給与と一緒に支給しています。
外出交通費は経費精算用紙に書かせて払っています。

ところがある社員が、
通勤定期券に含まれている区間を含めて電車賃を申請しているようなのです。

山手線に例えるとその社員の申請している区間が、
上野から東京だったとします。
で、今回の外出の乗車区間が東京から西日暮里でした。
精算用紙には東京から西日暮里の、
通常の乗車料金が書かれている状態です。

他の社員は同じような場合、定期券外の区間のみ精算しています。

定期券の区間については外出でその区間に乗車したとしても、
精算申請しないものと私は考えていました。
他の社員もそうしていますし。

しかし実際他の会社や商慣習ではどうなのでしょう?
検索しても出てきません。
定期券と精算請求の区間が重複してもよいものなのでしょうか?
諸先輩方のお知恵をお借りしたいです。
よろしくお願い致します。

お世話になります。
交通費のことで疑問に思ったのでお尋ねします。

弊社は毎月の通勤手当は所定の用紙に、
定期券の区間や金額などを書かせて提出させ、
1か月分の料金を給与と一緒に支給しています。
外出交通費は経費精算用紙に書かせて払っています。

ところがある社員が、
通勤定期券に含まれている区間を含めて電車賃を申請しているようなのです。

山手線に例えるとその社員の申請している区間が、
上野から東京だったとします。
で、今回の外出の乗車区間が東京から西日暮里でした。
精算用紙には東京から西日暮里の、
通常の乗車料金が書かれている状態です。

他の社員は同じような場合、定期券外の区間のみ精算しています。

定期券の区間については外出でその区間に乗車したとしても、
精算申請しないものと私は考えていました。
他の社員もそうしていますし。

しかし実際他の会社や商慣習ではどうなのでしょう?
検索しても出てきません。
定期券と精算請求の区間が重複してもよいものなのでしょうか?
諸先輩方のお知恵をお借りしたいです。
よろしくお願い致します。

この質問に回答
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1. Re: 電車賃の精算について

2008/12/14 20:23

dodo

常連さん

編集

あくまで私見ですが、これは経理以前の問題ではないでしょうか?

ご質問の社員の方は、自分で支払ってもいない交通費(経費)を会社に請求している訳で、これはどう考えてもマズいのではないでしょうか?

交通費を支給する際の考え方としては、
・原則として実費精算
・合理的(公共交通機関等を利用した)で最短のルートの交通費を支給
というのが、各会社さんの最大公約数的な考え方ではないかと思います。

ある場所からある場所へ移動するのに、会社が「合理的」と考えるルートは、会社ごとに違うと思いますから、同じ交通費の精算でも、会社により支給する金額に差がつくということはあると思います。

ただ、今回のケースはそもそも従業員の方が交通費を負担していない訳ですから、交通費の支給の対象にすらならないのではないかと思います。

請求している金額もまだ小額のようですし、早めに上司の方に相談して対処した方が良いのではないかと思います。

あくまで私見ですが、これは経理以前の問題ではないでしょうか?

ご質問の社員の方は、自分で支払ってもいない交通費(経費)を会社に請求している訳で、これはどう考えてもマズいのではないでしょうか?

交通費を支給する際の考え方としては、
・原則として実費精算
・合理的(公共交通機関等を利用した)で最短のルートの交通費を支給
というのが、各会社さんの最大公約数的な考え方ではないかと思います。

ある場所からある場所へ移動するのに、会社が「合理的」と考えるルートは、会社ごとに違うと思いますから、同じ交通費の精算でも、会社により支給する金額に差がつくということはあると思います。

ただ、今回のケースはそもそも従業員の方が交通費を負担していない訳ですから、交通費の支給の対象にすらならないのではないかと思います。

請求している金額もまだ小額のようですし、早めに上司の方に相談して対処した方が良いのではないかと思います。

返信

2. Re: 電車賃の精算について

2008/12/16 14:49

ふな

常連さん

編集

>dodoさん
遅くなりましたがレスありがとうございます。

書き込んだ後も色々と検索をかけてみましたが、
dodoさんがおっしゃる通り定期券区間内は請求しない、
というのが一般的なようで安心しました。
ただ払わないのも労働基準法に触れるという見方もあるようでして。。。
下記URLの2番目の解答です。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4044441.html
今、この解釈を社労士の先生にお願いしているところです。

就業規則、出張旅費規程などと照らし合わせた上で、
上司に報告してみます。
ありがとうございました。

>dodoさん
遅くなりましたがレスありがとうございます。

書き込んだ後も色々と検索をかけてみましたが、
dodoさんがおっしゃる通り定期券区間内は請求しない、
というのが一般的なようで安心しました。
ただ払わないのも労働基準法に触れるという見方もあるようでして。。。
下記URLの2番目の解答です。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4044441.html
今、この解釈を社労士の先生にお願いしているところです。

就業規則、出張旅費規程などと照らし合わせた上で、
上司に報告してみます。
ありがとうございました。

返信

3. Re: 電車賃の精算について

2008/12/16 16:02

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

通勤に要する費用の支払いは法の強制するものでは
ありません(就業規則または労働契約に書かれていれば
その通りに払う義務は生じますが)。
また業務のための交通費の負担に関しても
特に法律上明記されているものを聞いたことがなく、
特段の根拠(例えば、内規上出張旅費を渡切と規定して、
それ以下の金額で移動宿泊等した場合でも返還を求めない方式など)
無しに、労働者が現実に負担した額以上の請求ができるとは
考えにくいです。(あくまで私個人としては、ですが)

もっとも、こういうケースでは社員は
「そもそも定期券を購入していない」とか、
「会社に申請している以外のルートで通勤している」
といったことが裏面にありがちで、そういう場合の
取扱は難しいです。
定期券を自宅や会社に置き忘れていたから、という場合も
単純に「本人のせいだから不支給」としてよいかは
議論の余地があるだろうと思います。


「○○法に触れる」と書くときはその法律の第何条であるとか
関連する政省令、行政解釈、判例等を付さないと
なかなか説得性が増さないですね。
自分も気をつけるようにしよう。

通勤に要する費用の支払いは法の強制するものでは
ありません(就業規則または労働契約に書かれていれば
その通りに払う義務は生じますが)。
また業務のための交通費の負担に関しても
特に法律上明記されているものを聞いたことがなく、
特段の根拠(例えば、内規上出張旅費を渡切と規定して、
それ以下の金額で移動宿泊等した場合でも返還を求めない方式など)
無しに、労働者が現実に負担した額以上の請求ができるとは
考えにくいです。(あくまで私個人としては、ですが)

もっとも、こういうケースでは社員は
「そもそも定期券を購入していない」とか、
「会社に申請している以外のルートで通勤している」
といったことが裏面にありがちで、そういう場合の
取扱は難しいです。
定期券を自宅や会社に置き忘れていたから、という場合も
単純に「本人のせいだから不支給」としてよいかは
議論の余地があるだろうと思います。


「○○法に触れる」と書くときはその法律の第何条であるとか
関連する政省令、行政解釈、判例等を付さないと
なかなか説得性が増さないですね。
自分も気をつけるようにしよう。

返信

4. Re: 電車賃の精算について

2008/12/16 16:43

かめへん

神の領域

編集

あちらのサイトは、「専門家」じゃなくても「専門家」と称している方も結構いたりします。
件のご回答者はどうかわかりませんが、専門家と称しているからには、kaibashiraさんがお書きのように、根拠条文は欲しい感じですよね。
あっ、すみません、独り言でした、人の振り見て我が振り直せ、ですね(^^;

あちらのサイトは、「専門家」じゃなくても「専門家」と称している方も結構いたりします。
件のご回答者はどうかわかりませんが、専門家と称しているからには、kaibashiraさんがお書きのように、根拠条文は欲しい感じですよね。
あっ、すみません、独り言でした、人の振り見て我が振り直せ、ですね(^^;

返信

5. Re: 電車賃の精算について

2008/12/16 17:36

ふな

常連さん

編集

>kaibashiraさん
>かめへんさん

レスありがとうございます。
先ほど社労士の先生からお返事がきました。
皆様がおっしゃっているように労働基準法に明記がなく、
通勤区間と外出区間の重複は払わなくても違法性はなく、
また請求しても不法請求にはあたらないのではないかとのことです。
また弊社の規則類にも外出交通費について明確な基準がなかったので、
これから会社側で運用を決めてくださいとのことでした。
む、難しい。。。

>定期券を自宅や会社に置き忘れていたから、という場合も
>単純に「本人のせいだから不支給」としてよいかは
>議論の余地があるだろうと思います。
通勤区間の請求をしないでとお願いした場合、
こういうケースが問題ですよね。
ひとまず社労士の先生の見解を添えて上司に報告します。

ありがとうございました。

【P.S.】
根拠条文の件、答える側には滅多に回りませんが勉強になりました。
間違いなく必要ですw

>kaibashiraさん
>かめへんさん

レスありがとうございます。
先ほど社労士の先生からお返事がきました。
皆様がおっしゃっているように労働基準法に明記がなく、
通勤区間と外出区間の重複は払わなくても違法性はなく、
また請求しても不法請求にはあたらないのではないかとのことです。
また弊社の規則類にも外出交通費について明確な基準がなかったので、
これから会社側で運用を決めてくださいとのことでした。
む、難しい。。。

>定期券を自宅や会社に置き忘れていたから、という場合も
>単純に「本人のせいだから不支給」としてよいかは
>議論の余地があるだろうと思います。
通勤区間の請求をしないでとお願いした場合、
こういうケースが問題ですよね。
ひとまず社労士の先生の見解を添えて上司に報告します。

ありがとうございました。

【P.S.】
根拠条文の件、答える側には滅多に回りませんが勉強になりました。
間違いなく必要ですw

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