編集
創立費の範疇に属するような、設立登記費用、
定款認証費用、それらに付随して発生する
交通費なんかは法律上の特段の手続きが無くても
税務上は会社の繰延資産にできる。
が、広告宣伝費などの開業費に関しては
法人設立後事業開始まで、と会計上も税務上も
定義されており、設立前の営業費用はそもそも
直ちには会社の費用にならない。
とはいえ広告宣伝費などは効果が設立後の
会社に帰属することを証明しやすく、
設立前にその費用を立替的に支払った者に対し
その額を支払っても、税務で損金性を問題にされる
おそれは低いのではないか。
(法人成りのケースなどでは、個人事業の方に
帰属させるべきか、という論点はあるかもしれない)
あくまで私見としては、上のような感じです。
開業費として繰延資産に計上しうるものでも
会計上は単期の費用にするのが原則のように
言われているし、税務上も性格上初年度の費用と
すべきものを開業費に混入させてはダメ、
と言っているので(逆は文句言われない)、
こういうボーダー的なものは開業費でなく
広告宣伝費、交通費のような費用科目で
処理した方が多少は安全かもしれません。
もし初年度赤でも繰欠は長いこと持てますし・・・
実務的な裏づけは乏しい(弊社でも税理士が
設立前の類似の費用を会社の経費にしていた、
という程度)ので、そういった面まで
カバーできるアドバイスを
どなたかからいただけるといいですね。
創立費の範疇に属するような、設立登記費用、
定款認証費用、それらに付随して発生する
交通費なんかは法律上の特段の手続きが無くても
税務上は会社の繰延資産にできる。
が、広告宣伝費などの開業費に関しては
法人設立後事業開始まで、と会計上も税務上も
定義されており、設立前の営業費用はそもそも
直ちには会社の費用にならない。
とはいえ広告宣伝費などは効果が設立後の
会社に帰属することを証明しやすく、
設立前にその費用を立替的に支払った者に対し
その額を支払っても、税務で損金性を問題にされる
おそれは低いのではないか。
(法人成りのケースなどでは、個人事業の方に
帰属させるべきか、という論点はあるかもしれない)
あくまで私見としては、上のような感じです。
開業費として繰延資産に計上しうるものでも
会計上は単期の費用にするのが原則のように
言われているし、税務上も性格上初年度の費用と
すべきものを開業費に混入させてはダメ、
と言っているので(逆は文句言われない)、
こういうボーダー的なものは開業費でなく
広告宣伝費、交通費のような費用科目で
処理した方が多少は安全かもしれません。
もし初年度赤でも繰欠は長いこと持てますし・・・
実務的な裏づけは乏しい(弊社でも税理士が
設立前の類似の費用を会社の経費にしていた、
という程度)ので、そういった面まで
カバーできるアドバイスを
どなたかからいただけるといいですね。
返信