当社はパソコン、コピー機ぐらいしか
リースしていない中小企業です。
4月よりリース開始する表題のリースで
買取処理をしなければいけないと言われ
いろいろと調べています。
結論として、
既存の契約は賃借料として従来の通り処理する。
新規分は1件300万円の例外に該当するので
従来の通り賃借料で処理する。
300万円以上の案件が発生したときに、
指示された会計処理(売買処理)をする。
と考えていますが、
1件の概念は1契約との意味でしょうか。
300万円を超えたときに契約を分ければ
該当しないと思っていますが、いかがでしょう。
消費税の処理を含め、ご教示願います。
当社はパソコン、コピー機ぐらいしか
リースしていない中小企業です。
4月よりリース開始する表題のリースで
買取処理をしなければいけないと言われ
いろいろと調べています。
結論として、
既存の契約は賃借料として従来の通り処理する。
新規分は1件300万円の例外に該当するので
従来の通り賃借料で処理する。
300万円以上の案件が発生したときに、
指示された会計処理(売買処理)をする。
と考えていますが、
1件の概念は1契約との意味でしょうか。
300万円を超えたときに契約を分ければ
該当しないと思っていますが、いかがでしょう。
消費税の処理を含め、ご教示願います。