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所有権移転外リースの会計処理変更について教えてください

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所有権移転外リースの会計処理変更について教えてください

2008/03/20 20:27

pkeiri

常連さん

回答数:1

編集

当社はパソコン、コピー機ぐらいしか
リースしていない中小企業です。

4月よりリース開始する表題のリースで
買取処理をしなければいけないと言われ
いろいろと調べています。

結論として、
既存の契約は賃借料として従来の通り処理する。
新規分は1件300万円の例外に該当するので
従来の通り賃借料で処理する。

300万円以上の案件が発生したときに、
指示された会計処理(売買処理)をする。
と考えていますが、

1件の概念は1契約との意味でしょうか。
300万円を超えたときに契約を分ければ
該当しないと思っていますが、いかがでしょう。

消費税の処理を含め、ご教示願います。

当社はパソコン、コピー機ぐらいしか
リースしていない中小企業です。

4月よりリース開始する表題のリース
買取処理をしなければいけないと言われ
いろいろと調べています。

結論として、
既存の契約は賃借料として従来の通り処理する。
新規分は1件300万円の例外に該当するので
従来の通り賃借料で処理する。

300万円以上の案件が発生したときに、
指示された会計処理(売買処理)をする。
と考えていますが、

1件の概念は1契約との意味でしょうか。
300万円を超えたときに契約を分ければ
該当しないと思っていますが、いかがでしょう。

消費税の処理を含め、ご教示願います。

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1. Re: 所有権移転外リースの会計処理変更について教えてください

2008/03/20 23:31

karz

すごい常連さん

編集

固定資産であれば1単位当たりで判定しますがリースでは契約ごとに見るので1契約で複数の備品を契約した場合に区別することなく判定して良いですよと言うものです(判定の簡便化)

300万超えそうだから契約を分けるのも1つの手かもしれません。

ただし税法には300万の判定はありませんから注意が必要です。
消費税の処理も税法で売買リースと判定されれば、300万円以下のリースであっても取得時に売買があったものとして処理します。

法人税であれば減価償却費の計算、消費税であれば購入時に一括で仮払消費税の計上

そのため300万円以下のリース取引も原則と同じ売買処理を選択すると言う会社もあるかもしれませんね。

固定資産であれば1単位当たりで判定しますがリースでは契約ごとに見るので1契約で複数の備品を契約した場合に区別することなく判定して良いですよと言うものです(判定の簡便化)

300万超えそうだから契約を分けるのも1つの手かもしれません。

ただし税法には300万の判定はありませんから注意が必要です。
消費税の処理も税法で売買リースと判定されれば、300万円以下のリースであっても取得時に売買があったものとして処理します。

法人税であれば減価償却費の計算、消費税であれば購入時に一括で仮払消費税の計上

そのため300万円以下のリース取引も原則と同じ売買処理を選択すると言う会社もあるかもしれませんね。

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