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源泉税を徴収しなくてよいのでしょうか?

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源泉税を徴収しなくてよいのでしょうか?

2007/12/19 17:08

tamanoesa

おはつ

回答数:1

編集

うちの会社には事務員で3か月毎契約を結んでいる人がいます。
彼女と会社は「業務委託契約書」を交わしており、
毎月の支払(給与)は全額「業務委託費(消費税込)/現預金」で処理しています。
これって良いのでしょうか?
普通ならば源泉税10%を差し引いて支払をすると思うのですが・・・
ちなみにこの場合は源泉徴収表の発行が必要なのでしょうか?
それとも支払調書の発行が必要なのでしょうか?

うちの会社には事務員で3か月毎契約を結んでいる人がいます。
彼女と会社は「業務委託契約書」を交わしており、
毎月の支払(給与)は全額「業務委託費(消費税込)/現預金」で処理しています。
これって良いのでしょうか?
普通ならば源泉税10%を差し引いて支払をすると思うのですが・・・
ちなみにこの場合は源泉徴収表の発行が必要なのでしょうか?
それとも支払調書の発行が必要なのでしょうか?

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1. Re: 源泉税を徴収しなくてよいのでしょうか?

2007/12/19 19:36

かめへん

神の領域

編集

まずは、本当の取引の実態が雇用契約に基づく給与なのか、委託契約に基づく報酬なのか、という所が大事な所となります。

契約書を交わしていたとしても、実態が伴わなければ、税務上では意味がない事となります。

以下の過去ログをご参考にされて下さい。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=thread&topic_id=7660&forum=1&post_id=30358#30358

仮に、雇用契約に基づく給与という事になれば、税額表に基づいて源泉徴収すべき事となり、最終的には源泉徴収票を発行すべき事となります。

もしも、委託契約に基づく報酬に該当する場合には、実は源泉徴収の対象となるのは、以下の国税庁のサイトに掲げられているものに限りますので、それに該当すれば、そこに記載された税率で源泉徴収すべき事となり、最終的に渡すものとしては、支払調書となります。
(但し、支払調書は、給与所得の源泉徴収票と違って、支払った相手先へ発行する義務はありませんので、必ずしも渡さなくても問題はない事となります。)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2007/mokuji/05/01.htm

上記サイトに該当しない場合には、源泉徴収の必要はありませんし、支払調書も作成する必要はない事となります。

まずは、本当の取引の実態が雇用契約に基づく給与なのか、委託契約に基づく報酬なのか、という所が大事な所となります。

契約書を交わしていたとしても、実態が伴わなければ、税務上では意味がない事となります。

以下の過去ログをご参考にされて下さい。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=thread&topic_id=7660&forum=1&post_id=30358#30358

仮に、雇用契約に基づく給与という事になれば、税額表に基づいて源泉徴収すべき事となり、最終的には源泉徴収票を発行すべき事となります。

もしも、委託契約に基づく報酬に該当する場合には、実は源泉徴収の対象となるのは、以下の国税庁のサイトに掲げられているものに限りますので、それに該当すれば、そこに記載された税率で源泉徴収すべき事となり、最終的に渡すものとしては、支払調書となります。
(但し、支払調書は、給与所得の源泉徴収票と違って、支払った相手先へ発行する義務はありませんので、必ずしも渡さなくても問題はない事となります。)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2007/mokuji/05/01.htm

上記サイトに該当しない場合には、源泉徴収の必要はありませんし、支払調書も作成する必要はない事となります。

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