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年末調整の件
2007/12/17 11:23
1. Re: 年末調整の件
2007/12/17 11:40
年末調整は、それぞれの勤務先で、それぞれ行うべきものですから、重複という事はありません。
逆にいえば、ご主人の会社で奥様の分の年末調整はできません。
奥様の所得金額が38万円以下(給与収入ベースでは103万円)以下であれば、いわゆる扶養に入る事ができ、ご主人の方で、配偶者控除38万円の控除を受ける事ができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
奥様の所得金額が、38万円超76万円未満(給与収入ベースでは103万円超141万円未満)であれば、ご主人の方で配偶者特別控除を、奥様の所得に応じた金額を受ける事ができます。
(そのために、奥様の所得金額を記載する欄があります)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
配偶者控除及び配偶者特別控除は、ご主人の所得税を計算する上での控除であり、奥様自身の所得税を計算するためのものではありません。
ですから、奥様の方では、たとえご主人の方でこれらの控除が受けられるとしても、奥様自身の勤務先で、年末調整は受けられるべき事となります。
年末調整は、それぞれの勤務先で、それぞれ行うべきものですから、重複という事はありません。
逆にいえば、ご主人の会社で奥様の分の年末調整はできません。
奥様の所得金額が38万円以下(給与収入ベースでは103万円)以下であれば、いわゆる扶養に入る事ができ、ご主人の方で、配偶者控除38万円の控除を受ける事ができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
奥様の所得金額が、38万円超76万円未満(給与収入ベースでは103万円超141万円未満)であれば、ご主人の方で配偶者特別控除を、奥様の所得に応じた金額を受ける事ができます。
(そのために、奥様の所得金額を記載する欄があります)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
配偶者控除及び配偶者特別控除は、ご主人の所得税を計算する上での控除であり、奥様自身の所得税を計算するためのものではありません。
ですから、奥様の方では、たとえご主人の方でこれらの控除が受けられるとしても、奥様自身の勤務先で、年末調整は受けられるべき事となります。
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3. Re: 年末調整の件
2007/12/17 14:41
>では、奥様は自分自身で年末調整を行い、男性社員(旦那)は
>『配偶者特別控除』を記載すれば良いのですね。
そうですね、奥様の方は、基本的にこちらでは関係ありませんが、年末調整を勤務先でされる事(年末調整していない場合には、必要とあれば、ご自身で確定申告)となりますし、男性社員の方は、奥様の給与収入金額が103万円超141万円未満であれば、配偶者特別控除申告書に記載すべき事となります。
(103万円以下の場合には、扶養控除等申告書の、控除対象配偶者の欄へ記載すべき事となります。)
>では、奥様は自分自身で年末調整を行い、男性社員(旦那)は
>『配偶者特別控除』を記載すれば良いのですね。
そうですね、奥様の方は、基本的にこちらでは関係ありませんが、年末調整を勤務先でされる事(年末調整していない場合には、必要とあれば、ご自身で確定申告)となりますし、男性社員の方は、奥様の給与収入金額が103万円超141万円未満であれば、配偶者特別控除申告書に記載すべき事となります。
(103万円以下の場合には、扶養控除等申告書の、控除対象配偶者の欄へ記載すべき事となります。)
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