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2ヶ所から給与・乙欄

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2ヶ所から給与・乙欄

2007/12/04 10:31

newstaff

ちょい参加

回答数:2

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先月個人事業をはじめました。
今月給与を初めて支払いますが、スタッフの中には別の会社から
メインの給与をもらっている者がいます。こういう場合、所得税は乙欄を利用すると聞きました。

(1)税金がかなり高くなりますが、これはそのスタッフが確定申告をすれば、甲欄(と同じぐらい)の税額に変わるのでしょうか?つまり還付されるのでしょうか?

(2)ほかのスタッフはご主人が個人事業をされていて、そこで専従者として給与をもらっているそうです。この場合も乙欄を利用する、でいいでしょうか? 年末調整はしなくていいのでしょうか? 給与支払報告書のみ提出でよい? 雇用保険なしです。

(3)また、2ヶ所からの給与ではないのですが、ご主人の扶養になるスタッフもいます。この場合「給与所得扶養控除等申告書」「保険料控除〜申告書」はこちらに提出してもらわなくていいですか? 雇用保険あり、なので年末調整はしますよね?

(4)先月雇ったスタッフなので、それ以前他で給与をもらっていた場合、「給与支払報告書」の摘要欄に以前の給与等を記入する、とありました。でもスタッフが前の会社から明細をもらっていない場合はわざわざコンタクトをとらせて明細書をもらうよう指示する必要はありますか? ブランクのまま、提出したら何か問題でもあるのでしょうか? 

たくさん質問してすいません。
初めての給与支払と年末調整が同時にやってきて、頭が混乱しています。助けてください。

先月個人事業をはじめました。
今月給与を初めて支払いますが、スタッフの中には別の会社から
メインの給与をもらっている者がいます。こういう場合、所得税乙欄を利用すると聞きました。

(1)税金がかなり高くなりますが、これはそのスタッフが確定申告をすれば、甲欄(と同じぐらい)の税額に変わるのでしょうか?つまり還付されるのでしょうか?

(2)ほかのスタッフはご主人が個人事業をされていて、そこで専従者として給与をもらっているそうです。この場合も乙欄を利用する、でいいでしょうか? 年末調整はしなくていいのでしょうか? 給与支払報告書のみ提出でよい? 雇用保険なしです。

(3)また、2ヶ所からの給与ではないのですが、ご主人の扶養になるスタッフもいます。この場合「給与所得扶養控除等申告書」「保険料控除〜申告書」はこちらに提出してもらわなくていいですか? 雇用保険あり、なので年末調整はしますよね?

(4)先月雇ったスタッフなので、それ以前他で給与をもらっていた場合、「給与支払報告書」の摘要欄に以前の給与等を記入する、とありました。でもスタッフが前の会社から明細をもらっていない場合はわざわざコンタクトをとらせて明細書をもらうよう指示する必要はありますか? ブランクのまま、提出したら何か問題でもあるのでしょうか? 

たくさん質問してすいません。
初めての給与支払と年末調整が同時にやってきて、頭が混乱しています。助けてください。

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1. Re: 2ヶ所から給与・乙欄

2007/12/04 11:01

かめへん

神の領域

編集

(1)そもそも、甲欄の税額は、収入がその会社のみとの前提で導き出された税額ですから、収入が一社のみでなく、二社となる時は、甲欄の2倍の金額という訳ではなく、所得税は超過累進税率となりますので、それよりは多い金額が、その方の年税額となります。
ですから、乙欄の方は、多めに徴収するようになっている訳で、確定申告されたからと言って、その分が甲欄並みに税額が少なくなる訳ではありません。
(ただ、ほとんどの場合は、いくらかは還付はあるものとは思いますが、いずれにしても、確定申告の際は、甲欄の分も含めて改めて年間の所得税を計算し直す事となります)

(2)専従者という事は、そちらの個人事業で専ら従事されているという前提ですから、newstaffさんの会社では、当然乙欄扱いとなります。
もちろん乙欄ですから、年末調整はできない事となり、ご本人には源泉徴収票を渡して、給与支払報告書を市町村へ提出すべき事となります。
もちろん、ご本人も確定申告すべき事となります。

ただ、newstaffさんの会社には直接関係ありませんが、個人事業の専従者であるならば、個人事業に専ら従事する事が要件ですから、newstaffさんの会社では、個人事業の時間外や休日に従事しているのであれば良いのですが、そうでなければ、ご主人の個人事業の専従者給与の方が否認される可能性はありますが。

(3)そもそも扶養控除等申告書を提出してもらわなければ、甲欄で源泉徴収できず、乙欄で源泉徴収しなければならない事となります。
扶養控除等申告書は、誰かの扶養に入っていても、誰も扶養していなくても、提出できますので、もちろん提出してもらうべき事となりますし、年末調整も会社で行うべき事となります。
保険料控除申告書は、扶養の範囲内であれば、必ずしも提出してもらわなくても構いませんが、もしも給与収入が100万円を超えている場合には、その方自身の住民税に影響してくる可能性がありますので、提出してもらった方が良いと思います。

(4)そもそも年の中途の入社の方については、給与支払報告書の摘要欄に記入というより、前職分を合算して年末調整しなければ正しい計算ができない事となります。
ですから、前職分の源泉徴収票(給与明細書は不可です)を従業員からもらって、それを合算して年末調整しなければならない事となります。
その提出がなければ、会社としては、その方に関しては年末調整できない事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm

(1)そもそも、甲欄の税額は、収入がその会社のみとの前提で導き出された税額ですから、収入が一社のみでなく、二社となる時は、甲欄の2倍の金額という訳ではなく、所得税は超過累進税率となりますので、それよりは多い金額が、その方の年税額となります。
ですから、乙欄の方は、多めに徴収するようになっている訳で、確定申告されたからと言って、その分が甲欄並みに税額が少なくなる訳ではありません。
(ただ、ほとんどの場合は、いくらかは還付はあるものとは思いますが、いずれにしても、確定申告の際は、甲欄の分も含めて改めて年間の所得税を計算し直す事となります)

(2)専従者という事は、そちらの個人事業で専ら従事されているという前提ですから、newstaffさんの会社では、当然乙欄扱いとなります。
もちろん乙欄ですから、年末調整はできない事となり、ご本人には源泉徴収票を渡して、給与支払報告書を市町村へ提出すべき事となります。
もちろん、ご本人も確定申告すべき事となります。

ただ、newstaffさんの会社には直接関係ありませんが、個人事業の専従者であるならば、個人事業に専ら従事する事が要件ですから、newstaffさんの会社では、個人事業の時間外や休日に従事しているのであれば良いのですが、そうでなければ、ご主人の個人事業の専従者給与の方が否認される可能性はありますが。

(3)そもそも扶養控除等申告書を提出してもらわなければ、甲欄で源泉徴収できず、乙欄で源泉徴収しなければならない事となります。
扶養控除等申告書は、誰かの扶養に入っていても、誰も扶養していなくても、提出できますので、もちろん提出してもらうべき事となりますし、年末調整も会社で行うべき事となります。
保険料控除申告書は、扶養の範囲内であれば、必ずしも提出してもらわなくても構いませんが、もしも給与収入が100万円を超えている場合には、その方自身の住民税に影響してくる可能性がありますので、提出してもらった方が良いと思います。

(4)そもそも年の中途の入社の方については、給与支払報告書の摘要欄に記入というより、前職分を合算して年末調整しなければ正しい計算ができない事となります。
ですから、前職分の源泉徴収票(給与明細書は不可です)を従業員からもらって、それを合算して年末調整しなければならない事となります。
その提出がなければ、会社としては、その方に関しては年末調整できない事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm

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2. Re: 2ヶ所から給与・乙欄

2007/12/04 21:30

newstaff

ちょい参加

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詳しく、しかも、わかり易く、説明してくださってありがとうございます。すっきりしました! 補足ですが(2)の専従者の方は週に1日5時間くらいのお手伝いなので、大丈夫だと思います。

詳しく、しかも、わかり易く、説明してくださってありがとうございます。すっきりしました! 補足ですが(2)の専従者の方は週に1日5時間くらいのお手伝いなので、大丈夫だと思います。

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