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10年前からの保険積立金について

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10年前からの保険積立金について

2007/10/11 16:24

aikotani

おはつ

回答数:8

編集

10年前から全く変動しない保険積立金がありまして、もしやっ!と思い調べたのですが既に10年前に解約されてしまって現金も何も会社の中には無いのですが・・解約時の伝票も見つからず・・要するに、架空?の保険積立金が毎度決算書に載ってる状態なんですが・・ このままではマズイと思うのですがどのように処理してよいのか?悩んでるんです・・。どなたか、良いアイデアありませんか? 宜しくお願いします。

10年前から全く変動しない保険積立金がありまして、もしやっ!と思い調べたのですが既に10年前に解約されてしまって現金も何も会社の中には無いのですが・・解約時の伝票も見つからず・・要するに、架空?の保険積立金が毎度決算書に載ってる状態なんですが・・ このままではマズイと思うのですがどのように処理してよいのか?悩んでるんです・・。どなたか、良いアイデアありませんか? 宜しくお願いします。

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1件〜8件 (全8件)
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1. Re: 10年前からの保険積立金について

2007/10/11 16:34

編集

こんにちは。

簿記的には「雑損失/保険積立」で手当てできるものと思います。

但し、税務面で損金算入が認められるかは、詳しい方のレスを宜しくお願いします。

こんにちは。

簿記的には「雑損失/保険積立」で手当てできるものと思います。

但し、税務面で損金算入が認められるかは、詳しい方のレスを宜しくお願いします。

返信

2. Re: 10年前からの保険積立金について

2007/10/12 09:57

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

詳しくないので印象だけ。

保険を解約し、解約返戻金を流出させる件につき
(1)会社としての決定がなく、権限のない者が無断でしたのであれば詐欺・横領事件ですから、盗難被害同様損金となると思います。ただしその被害のあった事業年度の損金とすべく更正請求の対象となるところ、10年前なので不可能かと思います。なおこの場合は会社に賠償請求権が生じています。
(2)会社として決定または認容し、正当な権限に基づいてなされたのであればその使途に応じて処理すべく、損金に該当すれば更正請求するところですが、やはり10年前なので不可能かと。
ついでに、もし役員賞与等とすべきだったとしても、やはり追徴課税はないことになります。

詳しくないので印象だけ。

保険を解約し、解約返戻金を流出させる件につき
(1)会社としての決定がなく、権限のない者が無断でしたのであれば詐欺・横領事件ですから、盗難被害同様損金となると思います。ただしその被害のあった事業年度の損金とすべく更正請求の対象となるところ、10年前なので不可能かと思います。なおこの場合は会社に賠償請求権が生じています。
(2)会社として決定または認容し、正当な権限に基づいてなされたのであればその使途に応じて処理すべく、損金に該当すれば更正請求するところですが、やはり10年前なので不可能かと。
ついでに、もし役員賞与等とすべきだったとしても、やはり追徴課税はないことになります。

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3. Re: 10年前からの保険積立金について

2007/10/12 16:16

かめへん

神の領域

編集

既に他の方がご回答されている通りと思います。

基本的には、その原因を探るべきものとは思いますが、もしも横領等の場合には、dasrechtさんが書かれている通りと思いますが、ひょっとしたら、資金繰り等の都合で解約して、本来は保険積立金のマイナスで処理すべき部分を、全て雑収入で処理してしまって、決算書の見栄えを表面上良くして、そのまま放置されたのでは、という気もします。
(解約した年の決算内訳書の雑収入欄で確認できるものと思います。)

いずれにしても、存在しないものであれば、次のように仕訳する事となります。

過年度損益修正損 ××/保険積立金 ××

このように、決算書上では費用として処理しますが、これは当期の損金ではありませんので、申告書上で所得に加算しなければならない事となります。

申告書上の別表四で、「過年度損益修正損(保険積立金)」で加算・社外流出(その他)で記載(交際費の損金不算入額の下あたり)されれば良いものと思います。

正しくは、社外流出ではなく、留保なのですが、別表五(一)に先立つものがないはずですから、留保金課税がかかるぐらいの所得で無い限りは、この処理で問題ないものとは思います。

もしも、別表五(一)に「保険積立金」の前期繰越が記載されいる場合(先立つものがある場合)には、解約時に税務上は正しく処理されていた事となりますので、上記仕訳はそのままで、別表四では、加算・留保で処理して、別表五(一)の保険積立金の当期減に当該金額を記載して、残高を0円にする事となります。


ただ、この処理をされれば、決算書上の見栄えは悪くなりますので、融資等の予定があるのであれば、それを考慮に入れるべきものとは思います。

既に他の方がご回答されている通りと思います。

基本的には、その原因を探るべきものとは思いますが、もしも横領等の場合には、dasrechtさんが書かれている通りと思いますが、ひょっとしたら、資金繰り等の都合で解約して、本来は保険積立金のマイナスで処理すべき部分を、全て雑収入で処理してしまって、決算書の見栄えを表面上良くして、そのまま放置されたのでは、という気もします。
(解約した年の決算内訳書の雑収入欄で確認できるものと思います。)

いずれにしても、存在しないものであれば、次のように仕訳する事となります。

過年度損益修正損 ××/保険積立金 ××

このように、決算書上では費用として処理しますが、これは当期の損金ではありませんので、申告書上で所得に加算しなければならない事となります。

申告書上の別表四で、「過年度損益修正損(保険積立金)」で加算・社外流出(その他)で記載(交際費の損金不算入額の下あたり)されれば良いものと思います。

正しくは、社外流出ではなく、留保なのですが、別表五(一)に先立つものがないはずですから、留保金課税がかかるぐらいの所得で無い限りは、この処理で問題ないものとは思います。

もしも、別表五(一)に「保険積立金」の前期繰越が記載されいる場合(先立つものがある場合)には、解約時に税務上は正しく処理されていた事となりますので、上記仕訳はそのままで、別表四では、加算・留保で処理して、別表五(一)の保険積立金の当期減に当該金額を記載して、残高を0円にする事となります。


ただ、この処理をされれば、決算書上の見栄えは悪くなりますので、融資等の予定があるのであれば、それを考慮に入れるべきものとは思います。

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4. Re: 10年前からの保険積立金について

2007/10/12 16:32

dasrecht

さらにすごい常連さん

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>本来は保険積立金のマイナスで処理すべき部分を、全て雑収入で処理

目からうろこです。
ありがとうございます。

>本来は保険積立金のマイナスで処理すべき部分を、全て雑収入で処理

目からうろこです。
ありがとうございます。

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5. Re: 10年前からの保険積立金について

2007/10/12 16:44

aikotani

おはつ

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みなさん・・有難うございます。kamehenさんのアドバイス通り雑収入調べました・・ありましたっ!15万ほど雑収入で解約金処理してありました・・それで・・これ?どう仕分けするんでしょうか?積立金が30万で雑収入15万で処理されてて・・

kamehenさんのお書きになってるように処理するのが良いのでしょうか?再度、教えてもらえませんか?すみません・・・

みなさん・・有難うございます。kamehenさんのアドバイス通り雑収入調べました・・ありましたっ!15万ほど雑収入で解約金処理してありました・・それで・・これ?どう仕分けするんでしょうか?積立金が30万で雑収入15万で処理されてて・・

kamehenさんのお書きになってるように処理するのが良いのでしょうか?再度、教えてもらえませんか?すみません・・・

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6. Re: 10年前からの保険積立金について

2007/10/12 16:52

かめへん

神の領域

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>ありましたっ!15万ほど雑収入で解約金処理してありました

という事は、30万円の積立残があったけど、早期の解約か何かで、15万円しか入金されなかった、という事なんでしょうね〜。
(要するに、全額積立と仮定して、正しく処理すれば、逆に15万円の雑損失が発生してしまうので、たぶん利益も出ていなくて赤字はまずいので、積立は無視して雑収入で処理してしまった、という事かもしれないですね、それとも単なる処理誤りか)


いずれにしても、この雑収入は、その事業年度に処理してしまっているもので、10年以上前であれば、遡って処理はできませんので、「雑収入」という科目にはとらわれずに、最初に書いたように処理すべき事となります。

加えて、申告書の別表五(一)の前期繰越に「保険積立金」が残っているかどうかにより、最初に書いたように、申告書上の処理は変わってくる事となります。
(ひょっとして、申告は、税理士等に依頼されているのであれば、最初の仕訳をするのみで、税理士に、その旨を伝えれば、申告書上での処理もしてくれるものと思います。)

>ありましたっ!15万ほど雑収入で解約金処理してありました

という事は、30万円の積立残があったけど、早期の解約か何かで、15万円しか入金されなかった、という事なんでしょうね〜。
(要するに、全額積立と仮定して、正しく処理すれば、逆に15万円の雑損失が発生してしまうので、たぶん利益も出ていなくて赤字はまずいので、積立は無視して雑収入で処理してしまった、という事かもしれないですね、それとも単なる処理誤りか)


いずれにしても、この雑収入は、その事業年度に処理してしまっているもので、10年以上前であれば、遡って処理はできませんので、「雑収入」という科目にはとらわれずに、最初に書いたように処理すべき事となります。

加えて、申告書の別表五(一)の前期繰越に「保険積立金」が残っているかどうかにより、最初に書いたように、申告書上の処理は変わってくる事となります。
(ひょっとして、申告は、税理士等に依頼されているのであれば、最初の仕訳をするのみで、税理士に、その旨を伝えれば、申告書上での処理もしてくれるものと思います。)

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7. Re: 10年前からの保険積立金について

2007/10/12 17:00

aikotani

おはつ

編集

kamehenさん・・有難うございました。税理士さんにはかかってないので、コツコツ頑張って見ます。最初に10年と書きましたが正確には平成11年度の解約ですので8年? 過ぎてしまった年数は関係ないように思いますので、頑張ってみます。最初書かれてましたが、決算書の見栄えが悪くなるので注意!と書かれてましたが、このまま放置はまずいですよね?今期偶然大幅黒字なので・・気になりました。 本当、みなさん有難う御座いました。

kamehenさん・・有難うございました。税理士さんにはかかってないので、コツコツ頑張って見ます。最初に10年と書きましたが正確には平成11年度の解約ですので8年? 過ぎてしまった年数は関係ないように思いますので、頑張ってみます。最初書かれてましたが、決算書の見栄えが悪くなるので注意!と書かれてましたが、このまま放置はまずいですよね?今期偶然大幅黒字なので・・気になりました。 本当、みなさん有難う御座いました。

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8. Re: 10年前からの保険積立金について

2007/10/12 17:48

かめへん

神の領域

編集

そうですね、8年前であっても同じです。

>今期偶然大幅黒字

おっ、それは良かったですね、処理するチャンスとは思います。
ただ、その分は、所得には加算されますので、決算書の利益の割りには、法人税等は割高になると考えられた方が良いと思います。

例えば、本来の利益が200万円あったとして、そこから、この処理30万円により、最終的な当期利益が170万円になりますが、税金の計算そのものは200万円の利益に対して計算されるようなものですので。

そうですね、8年前であっても同じです。

>今期偶然大幅黒字

おっ、それは良かったですね、処理するチャンスとは思います。
ただ、その分は、所得には加算されますので、決算書の利益の割りには、法人税等は割高になると考えられた方が良いと思います。

例えば、本来の利益が200万円あったとして、そこから、この処理30万円により、最終的な当期利益が170万円になりますが、税金の計算そのものは200万円の利益に対して計算されるようなものですので。

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