介護ベットは社会福祉関連商品ですから通常は消費税は免除されるものだと思います。ところが、キャスターがついたものなど、ぜいたく品とされる介護ベットというのがあるらしく、課税対象となると言われました。このぜいたく品かどうかの判断基準を教えてください。
ちなみに、車いすなども、ぜいたく品に属するようなものがあるのでしょうか?
介護ベットは社会福祉関連商品ですから通常は消費税は免除されるものだと思います。ところが、キャスターがついたものなど、ぜいたく品とされる介護ベットというのがあるらしく、課税対象となると言われました。このぜいたく品かどうかの判断基準を教えてください。
ちなみに、車いすなども、ぜいたく品に属するようなものがあるのでしょうか?







