とてもお恥ずかしい話なのですが、源泉所得税の納付を間違えてしまいました。
講師報酬の源泉所得税において、納付用紙への記載及び納付額が1件分少なかったのです。12月分ということで、法定調書の提出時にも関ってくる話だとは思いますが、こんなときの対処法を教えてください。
また、不納加算税や延滞税も発生するのでしょうか。
とてもお恥ずかしい話なのですが、源泉所得税の納付を間違えてしまいました。
講師報酬の源泉所得税において、納付用紙への記載及び納付額が1件分少なかったのです。12月分ということで、法定調書の提出時にも関ってくる話だとは思いますが、こんなときの対処法を教えてください。
また、不納加算税や延滞税も発生するのでしょうか。







