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源泉所得税について

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源泉所得税について

2005/04/29 04:04

naka

常連さん

回答数:3

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建築士(個人)が行った開発申請業務については源泉所得税をする必要があるのでしょうか。
法令をみると源泉対象となる建築士の業務の中に入っていないようなので迷っています。

みなさん、どう思いますか。

建築士(個人)が行った開発申請業務については源泉所得税をする必要があるのでしょうか。
法令をみると源泉対象となる建築士の業務の中に入っていないようなので迷っています。

みなさん、どう思いますか。

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1. Re: 源泉所得税について

2005/05/01 09:34

編集

第204条第1項第号の報酬料金


建築士の業務に関する報酬・料金に該当するとおもわれます。


公的資格の方は、該当するのではないですか。

第204条第1項第号の報酬料金


建築士の業務に関する報酬・料金に該当するとおもわれます。


公的資格の方は、該当するのではないですか。

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2. Re: 源泉所得税について

2005/05/01 11:14

naka

常連さん

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umesanさん、どうもありがとうございます。

公的資格というのはどのようなことをいうのでしょうか。
教えて下さい。

umesanさん、どうもありがとうございます。

公的資格というのはどのようなことをいうのでしょうか。
教えて下さい。

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3. Re: 源泉所得税について

2005/05/01 12:46

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この条文であげられている区分は、

弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、司法書士、土地家屋調査士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士
など、「士」があげられていますね。

この条文であげられている区分は、

弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、司法書士、土地家屋調査士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士
など、「士」があげられていますね。

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